○職員の降給に関する規則

平成29年12月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の降給に関する条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号及び第3号並びに第4条の規定に基づき、職員の意に反する降給に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 条例第3条第1項第1号及び第4条の村長が定める措置は、次の各号に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

第3条 条例第3条第1項第3号の村長が定める措置は、前条各号に掲げるいずれかの措置のほか、職員が行方不明の場合等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(条例附則第2項及び第3項の職員の給与に関する条例附則第11項その他規則で定める規定)

2 条例附則第2項及び第3項職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)附則第2項その他規則で定める規定は、単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(昭和47年規則第3号)附則第8項とする。

(条例附則第3項の規則で定める規定)

3 条例附則第3項の規則で定める規定は、大玉村職員の給与に関する条例附則第11項の規定による給料月額に関する規則(令和5年規則第4号)第2条の規定とする。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の降給に関する規則

平成29年12月21日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)