○大玉村地域おこし協力隊設置要綱
平成30年2月9日
告示第7号
(設置)
第1条 この要綱は、村外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、大玉村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動内容)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 農林水産業の振興活動
(2) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(3) 村内外への情報発信に関する活動
(4) 観光振興、地産地消、特産品その他の地域資源の発掘及び特産品等開発に関する活動
(5) 地域コミュニティに関する活動
(6) 教育支援及び振興に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域活性化に資するものであると村長が認める活動
(隊員の任用)
第3条 隊員は、次の要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 3大都市圏内の都市地域又は地方都市(条件不利地を除く)から大玉村へ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票を異動する意思を有する者。
なお、3大都市圏内の都市地域又は地方都市等の定義については、総務省が公表する「特別交付税措置に係る地域要件確認表」に基づくものとする。
(2) 地域協力活動を通じて本村の地域活性化に意欲があり、本事業終了後も引き続き大玉村に定住する意思のある者。
2 前項の委嘱を受けた者は、直ちに大玉村に生活の拠点を移動し、住民票を異動しなければならない。
3 隊員の期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で村長が定めるものとする。ただし、再任を妨げない。
(隊員の身分)
第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(隊員の報酬等)
第5条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の定めるところによる。
2 隊員の活動に要する車両は、公用車又は協力隊活動用車両及び私用車の借上げとする。
(隊員の活動時間等)
第6条 隊員の活動を要する時間(以下「活動時間」という。)は、1日につき7時間以内とし、1週間当たりの勤務時間は35時間以内とする。
2 前項に規定する1日の活動時間は、午前9時から午後5時までとし、正午から午後1時までは休憩時間とすることを基本とするが、行事等の内容により、前記の時間帯では業務の遂行に支障を来すと所属長が判断する場合はその都度、時間を変更することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、所属長は、隊員に対しその活動時間又は休憩時間の変更を指示することができる。ただし、1日につき7時間を超える活動をさせないものとする。
4 隊員の休暇等については、大玉村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号)の定めるところによる。
(活動状況等の報告等)
第7条 隊員は、地域おこし活動の実施状況について、村長が指定する報告書を作成し、活動を行った日の属する月の翌月10日までに村長に提出しなければならない。
(解任)
第8条 村長は、隊員が次の各号いずれかに該当するときは、任期の途中であっても解任することができる。
(1) 自己の都合により、解任を申し出たとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 傷病等により隊員活動の継続に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 事前の協議等がなく大玉村から転出したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が隊員として適当でないと認めるとき。
(守秘義務)
第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(村の役割)
第10条 村長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) 前2号に掲げるもののほか、協力隊の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第136号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。