○大玉村在宅子育て応援奨励金支給要綱

平成28年9月16日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で育児を行う保護者に対して、大玉村在宅子育て応援奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって児童の健全育成及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 大玉村に住所を有し、産後6か月を経過した日から満1歳に到達するまでの者をいう。

(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 特定地域型保育事業 法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業をいう。

(支給要件)

第3条 奨励金は、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 大玉村に住所を有し、対象児童と生計を同一にする保護者

(2) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用せずに、在宅で育児を行っている者

(3) 村税等並びに大玉村保育所費用徴収規則(平成5年規則第7号)第2条に規定する保育料及び大玉村立幼稚園保育料条例(平成26年条例第25号)第2条に規定する保育料を滞納していないこと。

2 やむを得ない理由により、前項の要件を満たさない者であっても、村長が特に必要と認めた場合には、支給対象者とすることができる。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、対象児童1人につき月額10,000円とする。

(支給申請)

第5条 支給対象者が、奨励金の支給を受けようとするときは、大玉村在宅子育て応援奨励金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、支給要件の審査を行い、奨励金の支給が適当であると認めたときは、奨励金の支給を決定し、大玉村在宅子育て応援奨励金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給要件の調査)

第7条 村長は、奨励金の支給を決定するために必要があるときは、支給要件の認定に必要な範囲において、支給対象者の育児の状況等について調査し、又は、支給対象者に必要な書面の提出(以下「調査等」という。)を求めることができる。

2 支給対象者は、前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んではならない。

3 村長は、支給対象者が前項に規定する調査等を拒んだことにより、支給要件の認定が困難なときは、奨励金の支給決定を行わないものとする。

(奨励金の支給)

第8条 奨励金は、対象児童について、第3条の支給要件を満たした月の翌月から支給するものとする。

(受給資格の喪失)

第9条 支給対象者が第3条に規定する支給要件を満たさなくなったときは、その日の属する月から奨励金の受給資格を喪失するものとする。その場合、既に奨励金の支給の決定を受けた者は、大玉村在宅子育て応援奨励金受給喪失届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(奨励金の支給方法等)

第10条 奨励金は、満1歳を迎えた月の翌月までに支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合又は申請の遅延等による場合は、この限りでない。

(奨励金の返還)

第11条 村長は、虚偽の申請その他不正の手段により奨励金の支給を受けた者があるときは、奨励金の支給の決定を取り消し、既に支給した奨励金の返還を求めることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第12条 奨励金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年告示第85号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

(令和5年告示第144号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

大玉村在宅子育て応援奨励金支給要綱

平成28年9月16日 告示第120号

(令和5年9月29日施行)