○大玉村子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年3月30日

告示第36号

(設置及び目的)

第1条 大玉村における妊産期から子育て期にわたる切れ目のない支援の強化及び育児不安や虐待防止を図るため、大玉村子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 名称 大玉村子育て世代包括支援センター

(2) 所在地 大玉村玉井字台37(大玉村保健センター内)

(事業)

第3条 支援センターが行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊産婦・乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠・出産・子育て等の相談、助言、保健指導に関すること。

(3) 妊娠・出産・子育て等の情報提供に関すること。

(4) 関係機関等との連携調整に関すること。

(5) その他妊産婦等に関して、必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第4条 支援センター内に、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師等を配置し、関係機関等との連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

大玉村子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年3月30日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成30年3月30日 告示第36号