○大玉村産後ケア事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の体調や育児に対する不安がある産婦の身体的かつ精神的な負担に対し、助産師等による育児に対する保健指導等、産婦及び乳児(以下「母子」という。)の健康の維持及び増進に必要な支援を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、安心して子どもを産み育てることができる体制の整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大玉村とする。
(事業の委託)
第3条 産後ケア事業は、村が委託した医療機関、助産所等(以下「委託医療機関等」という。)において実施するものとする。
2 委託医療機関等は、第6条に規定する事業内容を提供するものとする。
(利用対象者)
第4条 産後ケア事業の利用対象者は、本村に住所を有する産後概ね1年未満の母子(医療行為の必要な者は除く。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) その他産科医療機関等が必要と認める者
(事業の種別)
第5条 産後ケア事業の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産後宿泊ケア 母子を2日以上継続的に入所させ、保健指導を実施する
(2) 産後日帰りケア 母子を日帰りで通所させ、保健指導を実施する
(3) 産後訪問ケア 母子の自宅等へ訪問し、保健指導を実施する
(事業内容)
第6条 産後ケア事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産後のおける母体の健康状態の確認並びに生活面の相談及び指導
(2) 乳房管理指導
(3) 乳児の健康状態、体重及び栄養状態の確認
(4) 沐浴、授乳等の育児指導
(5) その他必要とする保健指導
(利用期間)
第7条 産後ケア事業の利用期間は、出産1回につき、第5条の各号に定める種別ごとに原則7日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、委託医療機関等が母子の状況等により引き続き産後ケア事業の利用が必要であると判断し、かつ、村長が認めるときは、利用期間を延長することができるものとする。
(利用申請及び決定)
第8条 産後ケア事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に産後ケア事業利用申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(事業実施方法)
第9条 村長は、前条第2項の規定による承認通知書を発したときは、委託医療機関等に当該承認通知書の写しを送付するものとする。
2 前条第2項の規定による産後ケア事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認通知書を委託医療機関等に提示して事業を利用するものとする。
3 委託医療機関等は、第1項の規定による承認通知書の写しの受領をもって委託事業の依頼があったものとし、利用者に産後ケア事業を実施するものとする。
(利用期間の延長手続き等)
第10条 利用者が第7条第2項の規定により利用期間を延長する場合は、再度、利用期間に係る手続きを行うものとする。
(費用及び自己負担額)
第11条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額は、別に定める委託医療機関等との委託契約の額とする。
2 利用者の自己負担額は無料とする。ただし、利用に際し発生する昼食、その他の経費(前項の規定により村と委託医療機関等が締結する委託契約書に定める額に含まれる分を除く。)については、利用者が委託医療機関等に直接支払うものとする。
(実施報告及び請求)
第12条 委託医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに、別に委託契約で定める請求書及び必要書類を村長に提出するものとする。
2 村長は、委託医療機関等から前項の規定による委託料の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第108号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第98号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和8年告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。


