○大玉村6次産業化商品開発検討委員会設置要綱

平成30年4月20日

告示第50号

(設置の目的)

第1条 大玉村の農産物を活かした6次産業化商品の開発にあたり、企画・立案を行うことを目的として、大玉村6次産業化商品開発検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、事業実施に向け、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 6次産業化商品の開発に関すること

(2) 6次産業化商品の持続可能な運営方法に関すること

(3) その他必要と認められること

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員会に、委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、識見を有する者及び村内の農産物生産者等をもって組織する。

6 委員は、大玉村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(報償)

第5条 委員の報償は、予算の定めるところによる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、新たに組織された委員会の最初に開かれる会議については、村長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要と認めたときは、委員会に委員以外の関係者を出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業建設部産業課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村6次産業化商品開発検討委員会設置要綱

平成30年4月20日 告示第50号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年4月20日 告示第50号