○大玉村6次産業化商品開発検討委員会設置要綱
平成30年4月20日
告示第50号
(設置の目的)
第1条 大玉村の農産物を活かした6次産業化商品の開発にあたり、企画・立案を行うことを目的として、大玉村6次産業化商品開発検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、事業実施に向け、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 6次産業化商品の開発に関すること
(2) 6次産業化商品の持続可能な運営方法に関すること
(3) その他必要と認められること
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員会に、委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、識見を有する者及び村内の農産物生産者等をもって組織する。
6 委員は、大玉村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(報償)
第5条 委員の報償は、予算の定めるところによる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、新たに組織された委員会の最初に開かれる会議については、村長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要と認めたときは、委員会に委員以外の関係者を出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業建設部産業課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。