○大玉村地域学校協働本部設置要綱

平成30年5月16日

教委告示第4号

(設置の目的)

第1条 地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が目指す「夢を育てる教育 おおたまに学び、世界とつながる人間の育成~みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ大玉の教育~」を実現するとともに、地域住民の学習成果の活用機会の拡充及び地域の活性化を図るため、大玉村地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協働本部は、地域及び学校、幼稚園の特色又は実情を踏まえ、協働活動を円滑かつ効果的に推進する活動を行うため、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 協働活動に関するビジョンの明確化及び計画の策定に関すること。

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) コミュニティ・スクール委員会との連携に関すること。

(4) 地域学校協働活動推進員の配置及びその質を向上するための研修及びネットワーク化の促進に関すること。

(5) 協働活動への地域住民等の参画の促進及び活動の質の向上のための理解促進活動に関すること。

(6) 協働活動の評価・検証に関すること。

(7) 協働活動の広報、募集に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(構成)

第3条 協働本部は、地域学校協働活動推進員及び協働本部の目的に賛同し協働活動を行うことができる個人・団体(以下「本部員」という。)により構成する。

(本部長及び副本部長)

第4条 協働本部に本部長1名及び副本部長1人を置く。

2 本部長は、教育長の職にある者を充て、会務を総理する。

3 副本部長は、公民館長の職にある者をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(地域教育協議会)

第5条 協働本部に地域教育協議会(以下「協議会」という。)を置き、協働活動事業の推進にあたる。

2 協議会委員(以下「委員」という。)は15名以内とし、本部員の以下の者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校運営協議会委員

(2) 地域ボランティア

(3) 関係団体の代表者

(4) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要とみとめる者

3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

4 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 協議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

8 協議会は、部会等の必要な組織を置くことができる。

(庶務)

第6条 協働本部の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(守秘義務)

第7条 本部員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償)

第8条 委員の報償は、予算の定めるところによる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協働本部の運営に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村地域学校協働本部設置要綱

平成30年5月16日 教育委員会告示第4号

(平成30年5月16日施行)