○大玉村ブロック塀等撤去改善支援事業補助金交付要綱
平成30年10月23日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、地震等による自然災害から村民の生命、身体及び財産を保護するため、道路等に面するブロック塀等の撤去及び改善に要する経費に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより、ブロック塀等撤去改善支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(1) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条に規定する道路、通学路及び公共用地等不特定多数のものが利用する公的な土地をいう。
(2) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱で、道路等の地盤面からの高さが1メートル(基礎及び擁壁を含む。)以上のもの。ただし、道路等とブロック塀等の存在する敷地地盤面が異なる場合は、道路等からの高さが1メートル以上かつ敷地地盤面からブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるものをいう。
(3) 撤去 ブロック塀等を解体・撤去し、産業廃棄物関連法に基づき適正に運搬、処分することをいう。
(4) 改善 ブロック塀等を撤去し、安全な塀等に改修する工事をいう。又は、ブロック塀等の高さを敷地地盤面から60センチメートル(規格コンクリートブロック3段積み)以下にする工事をいう。
(5) 安全な塀等 軽量かつ堅牢な材料を用い、倒壊の防止について十分配慮されたフェンスその他塀(築造する安全な塀等が法第42条第2項に規定する道路に接する場合にあっては、大玉村建築行為にかかる後退用地に関する要綱(平成2年告示第30号)第3条の規定に基づく協議を行ったものに限る。)をいう。
(6) 一団の土地 同一の利用に供されている一団の土地をいう。
(7) 村税等 村税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料、農業集落排水処理施設使用料、村営住宅使用料をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象者となる者は、次の各号に掲げる内容を全て満たす者とする。
(1) 村内に存するブロック塀等の所有者又は所有者の世帯員であること。ブロック塀等の所有者が法人である場合には、法人の代表者であること。
(2) 村税等について、申請日現在滞納していない世帯若しくは法人であること。
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が行うもの
(2) 対象となるブロック塀等が公共事業の補償対象となるもの
(3) 販売を目的として整地や建物解体工事をする際にブロック塀等の撤去及び改善を行うもの
(4) 建築物の新築又は改築等の建築の際にブロック塀等の撤去及び改善を行うもの
(5) 一団の土地において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたもの
3 道路等に面するブロック塀等は原則として全て撤去又は改善するものとする。ただし、安全が確保されていることが認められたものについては、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 この補助金は、毎年度予算の定める範囲内で次に定める額の合計額を交付するものとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) ブロック塀等の撤去に要する経費と撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とする。ただし、控え壁は延長に含まない。また、門柱部分は周囲の長さの2分の1の延長を対象とする。
(2) 改善に要する経費と改善する安全な塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、5万円を限度とする。
(1) 撤去改善工事の内容を示す図面(案内図、配置図、平面図、断面図等)
(2) 工事費の見積書の写し
(3) 対象工事箇所の施工前の現場写真(塀の長さが分かる写真)
(4) 確約書及び確認同意書(様式第2号)
(5) 納税証明書(申請者の住所若しくは所在地が村外の場合)
(6) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 村長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 補助対象者は、補助の対象となる工事が予定の期間内に完了しない場合又は当該工事の実施が困難となった場合は、当該年度の2月末日までに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助の対象となる工事が完了した日から30日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、大玉村ブロック塀等撤去改善支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 工事費内訳書
(2) 請求書の写し又は領収書の写し
(3) 工事写真(施工前と施工後が比較できるもの)
(4) 産業廃棄物管理票の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助対象者に補助金を交付する。
(遵守事項)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助を受けてブロック塀等を撤去した場所に再度ブロック塀等を設置してはならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受け改善された安全な塀等が、劣化等による倒壊の危険が無いよう、又は道路等の通行に支障をきたす状態にならないよう、適正な維持管理に努めなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定若しくは変更の承諾又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 第8条に定める期日までに実績報告書が提出されなかったとき。
(5) 第10条第1項の請求書が、補助金交付決定のあった年度の3月末日までに提出されなかったとき。
(6) 前各号のほか、補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき、又は村長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(書類の保管)
第14条 補助対象者は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(調査等)
第15条 村長は、補助事業を適正に執行するため必要があると認めるときは、その状況について調査(現地調査を含む。)を行い、申請者若しくは補助対象者に報告を求めることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第78号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。