○大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成30年12月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第3条第1項及び第2項の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者は、職員の任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員として採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第8条第4項の特に顕著な業績とは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

第5条 条例第8条第4項の特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を上げたと認められる特定任期付職員に対し支給することができる。この場合において、その支給日は、当該基準日の属する月の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第21条第1項に規定する期末手当の支給日とする。

(一般任期付職員の給料月額等の決定)

第6条 新たに一般任期付職員(条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第8号)別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成30年12月19日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)