○大玉村風しん予防接種費用等助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんワクチンの接種を希望する者に対し、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない風しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)に要する費用の助成を行うことにより、風しんウイルスによる風しんの感染及び蔓延の予防と先天性風しん症候群の予防を推進するため、予防接種に要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大玉村とする。

(助成の対象者及び経費)

第3条 抗体検査費用の助成の対象者(以下「検査費用助成対象者」という。)は、抗体検査を受ける日において、大玉村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を希望する女性で接種日当日50歳未満の者

(2) 妊娠を希望する女性の配偶者である男性(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。次号において同じ。)

(3) 妊娠している女性の配偶者である男性

2 ワクチン接種費用の助成の対象者(以下「接種費用助成対象者」という。)はワクチン接種を受ける日において、本村に住所を有する者で、かつ、前項各号のいずれかに該当する者とする。

3 助成の対象となる経費は、抗体検査及びワクチン接種(以下「ワクチン接種等」という。)費用として検査費用助成対象者又は接種費用助成対象者が医療機関に支払う費用とする。

(助成金の額及び助成の回数)

第4条 抗体検査費用の助成金の額は、抗体検査に要する費用の全額とし、助成の回数は1回とする。

2 ワクチン接種費用の助成金の額は、ワクチン接種費用に要する費用の全額とし、助成の回数は、風しんワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種のいずれか1回とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、大玉村風しんワクチン接種費用等助成金交付申請書兼請求書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 接種記録(接種者氏名、予防接種名等)を記載した書類の写し

(2) 実費負担に係る領収書の写し

(助成金の交付)

第6条 村長は、前条第1項に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて調査のうえ速やかに助成金を交付する。

(助成金の返還)

第7条 村長は、助成対象者が、偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部を返還させることができる。

(健康被害の救済)

第8条 風しん予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の規定によるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 大玉村風しん予防接種費用助成事業実施要綱(平成25年告示第92号)は廃止する。

(令和元年告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

大玉村風しん予防接種費用等助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第120号

(令和元年9月19日施行)