○大玉村プロジェクトチーム設置規程
平成31年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大玉村行政組織規則(平成26年規則第3号)第2条の規定に基づき、行政需要の高度化と多様化に対処し、本村行政の効率的な運営及び課題解決を図るためプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長は、複数の部門にわたる重要な事務事業及び村長が特に命じた事項について限られた期間内に解決又は処理するためチームを設置することができる。
(設置要綱)
第3条 村長は、チームを設置するときは、次に掲げる事項を設置要綱に定めるものとする。
(1) チームの名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌事務
(4) 組織
(5) 設置期間
(6) 成果報告
(7) その他必要な事項
(設置事務)
第4条 チームの設置に関する事務は総務部政策推進課及び当該チームの事務に最も関係のある課等で処理するものとする。
(編成)
第5条 チームは、総括者、総括者補佐及びその他の職員(以下「チーム構成員」という。)で編成する。
2 総括者は村長が任命する。
3 総括者補佐及びその他の職員は、チームの課題に関係する部課等の職員のうちから村長が任命する。ただし、村長が必要と認めるときは、その他の部課等の職員を任命することができる。
(職務)
第6条 総括者は、上司の命を受け、チームの事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。
2 総括者補佐は、総括者の職務遂行を補佐する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、チームの事務を処理する。
(所属)
第7条 チーム構成員の所属は、現所属のままとする。
(協力体制)
第8条 チームの課題に関係する部課長等(以下「関係部課長等」という。)は、チームの編成及び運営に積極的に協力し、チームの目的完遂のため援助しなければならない。
(報告)
第9条 総括者は、必要に応じ進行状況について報告を行うものとする。
2 総括者は、チームの目的を達成したときは、その成果を村長に報告しなければならない。
(事務引継)
第10条 総括者は、前条第2項の成果の報告と同時に村長の承認を得てチームの所掌事務を関係部課長等に引継ぐものとする。
(庶務)
第11条 チームの庶務は、チームの課題に最も関係する部の主管課で処理する。
(解散)
第12条 村長は、第9条第2項の規定による成果の報告を受け、チームの設置目的が達成されたと認めたとき、又はチームの設置の必要がなくなったと認めたときは、チームを解散するものとする。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。