○大玉村結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活を支援することにより、本村における少子化対策の強化を図るため、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用並びにリフォーム費用の一部を補助するものとし、その補助について、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯とは、令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費とは、結婚を機に新たに大玉村内の住宅を取得する費用又は大玉村内の住宅物件の賃貸に係る賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)共益費及び仲介手数料をいう。ただし、夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分を除く。

(3) 引越費用とは、引越し業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。

(4) リフォーム費用とは、婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たす新婚世帯とする。

(1) 新婚世帯の所得額(夫婦の令和3年又は令和4年の所得額の合計額をいう。)が500万円未満で、かつ、婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であるもの。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(2) 対象となる住居の住所への転入届等を、令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に提出し、受理されていること。

(3) 補助対象世帯の世帯員に、村税等の滞納がないこと。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

(6) 申請者及び世帯員に暴力団員(大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)がいないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む)(以下「補助対象経費」という。)は、住居費及び引越費用の合計額とし、令和5年1月1日から令和6年3月31日の期間に生じたものとする。ただし、住居費は、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る経費に限る。また、リフォーム費用は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームに限る。

2 前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する月までとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実費負担分とし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合は1世帯当たり60万円、39歳以下の場合は1世帯当たり30万円を上限に、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大玉村結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 戸籍の謄本(全部事項証明書)

(2) 所得証明書

(3) 住居費用の領収書の写し

(4) 引越費用の領収書の写し

(5) 住宅の売買契約書又は請負契約書若しくは住宅物件の賃貸借契約書の写し

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(7) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し

(8) 誓約書(様式第3号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助の可否について決定し、大玉村結婚新生活支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、前条第2項に基づく通知書を受けた場合は、速やかに大玉村結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反する行為があったとき。

(3) その他村長が適当でないと認めたとき。

2 村長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合は、大玉村結婚新生活支援交付決定取消通知書(様式第6号)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 村長は、第1項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、大玉村結婚新生活支援補助金返還請求書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(報告等)

第10条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年告示第50号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第227号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第87号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)