○大玉村健康長寿推進村民会議設置要綱
平成31年4月19日
告示第57号
(設置)
第1条 全ての村民が、健やかに生き生きと暮らすことができる健康長寿の村づくりを総合的かつ効果的に推進するため、「大玉村健康長寿推進村民会議(以下「村民会議」という。)」を設置する。
(所掌事項)
第2条 村民会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 村民の健康寿命を延ばすための取り組みに関すること。
(2) 村民の生涯を通じた健康づくりに関すること。
(3) その他村長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 村民会議の委員は、健康づくり関係団体、関係行政機関、学識経験者及びその他必要と認める者のうちから選出した委員をもって組織し、村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 村民会議に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長は、大玉村長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選により選出する。
4 会長は、村民会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 村民会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 村民会議の事務局は、大玉村健康長寿推進村民会議事務局員及び保健課健康長寿推進係が行う。
2 会長は、事務局にオブザーバーとして、職員以外の者を委嘱することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、村民会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第155号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第121号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。