○大玉村妊婦歯科健康診査実施要綱

令和元年5月24日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大玉村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、妊婦歯科健診を受診する時点で村に住所を有する妊婦とする。

(受診票の交付)

第4条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠届を受理したときは、当該妊娠届を確認し、母子健康手帳とあわせて妊婦歯科受診票(以下「受診票」という。)を交付する。ただし、他市町村で既に妊婦歯科健診を受診しているときは、受診票は交付しないこととする。

(実施方法)

第5条 妊婦歯科健診の実施方法は、施設健診とし、妊婦歯科健診を実施する医療機関に委託することができる。ただし、県外の医療機関で受診を希望する者は、村長に申し出をして受診するものとする。

2 健康診査は、一般社団法人安達歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)と契約するものとし、委託内容は、契約書で別に定める。

(内容及び回数)

第6条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとし、1回の妊娠につき1人1回とする。

(1) 歯の健康診査

(2) 口腔衛生指導

(費用負担)

第7条 妊婦歯科健診費用(以下「費用」という。)については、村が定める範囲で村が負担する。ただし、第6条で規定する内容以外の費用は当該妊婦が負担するものとする。

(費用支払方法)

第8条 費用の支払いは、別に定める委託契約書に基づき行うものとする。

2 対象者が、第5条で定める委託医療機関以外で受診したときの費用は償還払いとし、対象者は、妊婦歯科健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関の証明を受けるか又は医療機関が発行した妊婦歯科健診に係る領収書を添付し、村長に請求する。

3 村長は、前項の請求があったときは内容を審査し、適当と認めるときは、大玉村妊婦歯科健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに、歯科医師会との委託契約書で定めた検査項目について、その委託額を上限に申請者へ支払うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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大玉村妊婦歯科健康診査実施要綱

令和元年5月24日 告示第70号

(令和元年5月24日施行)