○大玉村入札等制度検討委員会要綱
平成18年11月21日
告示第112号
(設置)
第1条 大玉村財務規則(平成26年規則第17号)の規定に基づく入札等について、適正かつ公平を期すため、大玉村入札等制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 入札等制度の調査に関すること。
(2) 入札等制度について、より適正かつ公正な諸制度の確立等に関すること。
(3) その他入札及び契約に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、企画財政課長、建設課長、産業課長、税務課長及び上下水道課長をもってこれに充てる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が召集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 会議は、委員の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要に応じ構成員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第75号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第92号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。