○大玉村移住支援金給付事業補助金交付要綱
令和元年6月14日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふくしま創生総合戦略及び大玉村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、福島県(以下「県」という。)と共同して行う移住支援金給付事業について、ふくしま移住支援金給付事業補助金交付要綱、福島県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領、大玉村補助金等の交付に関する規則、その他法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。)以外の地域をいう。
(2) マッチングサイト 実施要領第5の2(1)の規定により、開設及び運営するインターネットサイトをいう。
(3) マッチングサイト等 マッチングサイト及び他の道府県におけるマッチングサイトと同様のサイトをいう。
(4) 移住 東京圏に在住する者が本村に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)し、永住する意思を持って主たる活動拠点を当該地域に置くことをいう。
(5) 就業者 就業先がマッチングサイト等に掲載されている求人情報に応募して採用された者(一般)又は専門人材として県が実施するプロフェッショナル人材事業又は内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者(専門人材)をいう。
(6) 起業者 実施要領において定める起業支援事業の要件に該当し、補助金の交付決定を受けた者をいう。
(7) テレワーク実施者 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う者で、かつデジタル田園中枢都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない者をいう。
(8) 関係人口 本村や地域の人々と関わりを有する者のうち、本村が当該移住希望者について個別に本事業における関係人口として認めた者をいう。
(9) 世帯移住者 移住元において申請者を含む2人以上の世帯員が住民票上で同一世帯に属しており、平成31年4月1日以後に本村に移住し、移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属している者をいう。
ア 申請者が移住のために住民票を異動する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京都特別区の区域内に在住し、又は東京都特別区以外の東京圏に在住し、かつ、東京都特別区内に所在する企業等に雇用保険の被保険者又は法人の経営者若しくは個人事業主として勤務していたこと。
イ 申請者が移住のために住民票を異動する直前に連続して1年以上東京都特別区内に在住し、又は東京都特別区以外の東京圏に在住し、かつ、東京都特別区内に所在する企業等に雇用保険の被保険者又は法人の経営者若しくは個人事業主として通勤していたこと(ただし、東京都特別区内への通勤の期間については、移住するために住民票を異動する3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
ウ ただし、東京圏に在住しつつ東京都特別区内の大学等へ通学し、東京都特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
ア 平成31年4月1日以後に移住したこと。
イ 移住支援金の交付申請時において、移住後1年以内であること。
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う反社会勢力と関係を有する者でないこと(世帯移住者の場合は、当該世帯員全員)。
エ 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者等の在留資格を有すること。
オ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと(ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、村長が認める場合を除く。)。
カ その他本村及び県が移住支援金の支給対象者として不適当と認めた者でないこと。
ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ 就業先の代表者、取締役等の経営を担う職務にいる者が就業者の3親等以内の親族でないこと(ただし、当該法人が県内で物品の売買やサービスの提供、住民の雇用等、地域経済の発展や地域活性化等に寄与する行為を行う場合は、この限りでない。また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者の場合はこれを除く。)。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業していること。
エ 当該法人へ就業するための応募日が、マッチングサイト等に当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ア 関係人口の対象範囲
(ア) 県、本村又は本村の関係団体が主催又は出展した移住関連イベントに参加した者(ただし、出展イベントの場合は本村のブース訪問者に限る。)。
(イ) 本村が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している者。
(ウ) 本村内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者。
(エ) 多拠点で生活しており、本村を拠点の一つとしている者。
(オ) 2親等以内の親族が本村に居住している者。
(カ) 本村にふるさと納税をしたことがある者。
イ 就業要件等
(ア) 県内企業等に就業し、かつ、下記①、②、③の要件を全て満たすこと。
① 週20時間以上の無期雇用契約であること。
② 就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
③ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
(ウ) 県内で農林水産業に就業していること。ただし、将来的な就業のための研修等を含む。
(エ) 家業へ就業する者(ただし、就業先は県内に限る。)。
(オ) 本村内で地域づくり活動や地域活性化の活動に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者。
(7) 起業者に該当する者については、県が実施要領に基づいて実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は、世帯移住者の場合にあっては100万円、世帯移住者以外の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(交付の申請)
第5条 移住支援金を受けようとする者は、就業者にあっては、移住支援金の対象法人(以下「対象法人」という。)に就業した者であって、かつ、本村に転入後1年以内に、テレワーク実施者及び関係人口にあっては、本村に転入後1年以内に、起業者にあっては、起業支援金の交付決定の日から1年以内であって、かつ、本村に転入後1年以内に次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 移住支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)(転入先での継続した居住、勤務意思等を確認できる書類)
(2) 身分証明書(写真等により本人確認ができる書類に限る。)
(3) 移住元の住民票の除票(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯移住者の場合には、当該世帯員全員分)
(4) 移住支援金の振込口座となる預金通帳等の写し
(5) 東京都特別区以外に居住し、東京都特別区に勤務していた者にあっては、企業等の退職証明書及び離職票(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(6) 東京都特別区以外に居住し、東京都特別区において法人経営又は個人経営を行っていた者にあっては、開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)及び個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(7) 東京圏から東京都特別区内の大学に通学し、東京都特別区内の企業等へ就職した者にあっては卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)及び東京都特別区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(8) 就業者にあっては、就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)(第2号様式の1)
(9) テレワーク実施者にあっては、就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)(第2号様式の2)
(10) 関係人口(就業)にあっては、就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)(第2号様式の3)
(11) 関係人口(起業等)にあっては、開業届等、県内で起業したことが確認できる書類
(12) 関係人口(就農等)にあっては、県内で就農したことが確認できる書類
(13) 関係人口(家業)にあっては、県内で家業へ就業したことが確認できる書類
(14) 関係人口(地域づくり活動等)にあっては、活動したことが確認できる書類
(15) 関係人口にあっては、関係人口である旨の申出書(第2号様式の4)
(16) 起業者にあっては、県が交付する起業支援金の交付決定通知書
2 審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認めたとき又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付ができないときは、その理由を付して移住支援金交付申請却下通知書(第4号様式)により当該申請者に通知する。
(支援金の交付)
第7条 村長は、前条における交付決定を行った申請者に対し、移住支援金交付申請書兼実績報告書の提出があった日から3箇月以内に移住支援金を交付するものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(第5号様式。以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第9条 村長は、大玉村移住支援金給付事業が適切に実施されたかどうか等を確認するために必要があると認めるときは、大玉村移住支援交付金支給事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請又はその他不正な手段により移住支援金の支給を受けた場合
イ 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、本村から転出した場合
ウ 就業者にあっては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した本村から転出した場合
(補則)
第11条 この要綱及び規則に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、県と村が協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年12月20日から適用する。ただし、令和元年12月19日以前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第153号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第207号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行する。なお、令和5年3月31日以前に転入した申請者については従前の例による。
附則(令和5年告示第136号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。
附則(令和7年告示第153号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。ただし、令和7年3月31日以前に転入した申請者については従前の例による。