○大玉村空き家バンク実施要綱

令和元年11月12日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内における空き家を有効活用するとともに、村内外からの交流人口の拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、村内の空き家等の情報を提供する大玉村空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)の設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築され、現に居住している者がいない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)村内の一戸建て住宅(併用住宅を含む。)であって、良好な管理状態にあるもの及びその敷地をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3項に規定する宅地建物取引業を営む者(以下「宅地建物取引業者」という。)が所有している賃貸又は売買を目的とする建物とその敷地を除く。

(2) 空き地 建物を建築できる適当な面積を有し現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)村内の土地で、良好な管理状態にあるものをいう。ただし、宅地建物取引業者が所有している賃貸又は売買を目的とする土地を除く。

(3) 所有者 空き家又は空き地について所有権又は売却・賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(4) 空き家バンク 空き家及び空き地に係る情報を登録し、当該物件の利用を希望する者に対し、その情報を提供する制度をいう。

(登録の申込み等)

第3条 空き家バンクへの登録を希望する所有者は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認の上、申込みのあった物件の確認について、村と空き家バンク事業に関する協定を締結した団体に加盟する宅地建物取引業者のうち、村長又は所有者が指定する業者(以下「指定宅建業者」という。)に依頼するものとする。

3 指定宅建業者は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに当該物件を確認し、空き家バンク登録物件報告書(様式第2号)により村長に報告しなければならない。

4 村長は、指定宅建業者より前項の規定による報告があった場合は、その結果を空き家バンク登録物件確認完了通知書(様式第3号)により所有者へ報告しなければならない。

5 村長は、第3項の規定による報告を受けた物件について適当と認めたときは、当該物件の情報を空き家バンク登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

6 所有者又は所有者の属する世帯の世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、空き家バンクの登録ができないものとする

7 バンク登録の有効期間は、当該登録をした日から2年間とする。

(登録事項の変更届出等)

第4条 前条第4項の規定による空き家バンク登録物件確認完了通知書を受けた者(以下「情報登録者」という。)は、バンク登録の内容に変更が生じたときは、空き家バンク登録内容変更届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、空き家バンク登録台帳の登録内容を変更するものとする。

3 村長は、前項の規定により空き家バンク登録台帳の登録内容を変更したときは、空き家バンク登録内容変更完了通知書(様式第6号)により、所有者に通知するものとする。

(登録物件の有効期間の延長)

第5条 バンク登録の有効期間満了後も情報登録者から特段の申出がない場合は、登録物件の有効期間を更に2年間延長するものとする。なお、延長の回数は制限しない。

(登録の抹消等)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バンク登録を抹消しなければならない。

(1) 情報登録者より空き家バンク登録抹消申出書(様式第7号)の提出があったとき。

(2) 空き家バンクの利用により、売買又は賃貸借契約が成立したとき。

(3) バンク登録の内容に虚偽があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。

2 村長は、バンク登録を抹消したときは、空き家バンク登録抹消通知書(様式第8号)により情報登録者に通知するものとする。

(登録情報の公開)

第7条 村長は、次の各号に掲げるバンク登録の情報(以下「公開情報」という。)を村のホームページ等において公開するものとする。なお、全国版空き家バンクへの公開もできるものとする。ただし、情報登録者が公開を希望しない場合を除く。

(1) 登録番号

(2) 分類

(3) 字名までの物件所在地

(4) 希望売却価格又は賃貸料

(5) 物件の概要

(6) 使用の状況

(7) 設備の状況

(8) 主要施設等までの距離

(9) 特記事項

(10) 位置図

(11) 物件説明図(配置図・間取り図)

(12) 写真

(利用の申込み等)

第8条 公開情報により、空き家バンクを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、空き家バンク利用申込書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を精査し、利用希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その申込みの内容を当該希望物件の情報登録者及び指定宅建業者に通知するものとする。ただし、利用希望者、利用希望者が属する世帯の世帯員又は同居予定人が暴力団員と認めるとき又は公序良俗に反するおそれがあると認めるときは、この限りではない。

(1) 空き家に居住しようとする者

(2) 空き地に住宅を建築して居住しようとする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が適当と認める者

(情報登録者と利用希望者との交渉等)

第9条 情報登録者及び利用希望者とのバンク登録された物件に関する売買・賃貸借に関する交渉、契約等については、指定宅建業者が行うものとし、村は直接これに関与しないものとする。

2 指定宅建業者は、前項の交渉の結果を空き家バンク交渉結果報告書(様式第10号)により村長に報告しなければならない。

(適用上の注意)

第10条 この要綱は、空き家バンク以外による物件の取引を妨げるものではない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和元年12月2日から施行する。

(令和3年告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第205号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村空き家バンク実施要綱

令和元年11月12日 告示第134号

(令和4年6月17日施行)