○大玉村健康ポイント事業実施要綱

令和元年12月13日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現に向け、村民一人ひとりの生活習慣改善等を図ることを目的とした、健康ポイント事業を実施する際に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「健康ポイント」とは、第4条に規定する対象事業に参加すること等により付与されるポイントをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、村内に居住する者及び村内に勤務する18歳以上の者とする。

(対象事業等)

第4条 健康ポイントの対象となる事業は、次の各号に掲げる健康づくり関連事業とし、その内容は年度ごとに定めるものとする。

(1) 検診(健診)事業(職域等で実施するものを含む。)

(2) 健康づくりに関する事業

(3) その他村長が必要と認める事業

(健康ポイント手帳)

第5条 健康ポイント事業に参加しようとする者(以下「参加者」という。)は、村が交付する大玉村健康ポイント手帳(以下「ポイント手帳」という。)を使用するものとする。

(健康ポイントの付与)

第6条 村長は、参加者が第4条第1号に規定する検診(健診)を受診したとき又は同条第2号から第3号までに規定する事業に参加したときは、健康ポイントを付与する。

2 前項の規定により付与する健康ポイント数は、別に定める。

3 健康ポイントの付与は、ポイントシールを貼付することにより行う。

4 健康ポイントは、家族又は第三者に譲渡することはできない。

(健康ポイントの交換)

第7条 参加者は、ポイント手帳に貼付したポイントシールの合計が1,000ポイント以上になったときは、ポイント手帳に必要事項を記載し、村長に大玉村共通商品券又は満点さくらカード(以下「商品券等」という。)への交換申請をすることができる。

2 村長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を確認し適当と認めるときは、当該参加者に1,000円相当の商品券等と交換できる大玉村健康ポイント交換券(以下「交換券」という。)として、ポイント手帳に確認印を押印するものとする。

3 前項の確認を受けた者は、大玉村商業振興協同組合(以下「組合」という。)において、当該交換券と引換えに、商品券等を受け取ることができる。

(交換券の換金手続)

第8条 組合は、村長に対し、大玉村健康ポイント事業換金請求書(様式第1号)に交換券を添えて換金請求を行うものとする。

(ポイント手帳の再交付)

第9条 参加者は、ポイント手帳を破損、汚損又は紛失したときは、本人の申出によりポイント手帳の再交付を受けるものとする。

2 破損、汚損又は紛失により健康ポイントの確認ができない場合は、既に付与された健康ポイントは、無効とする。ただし、紛失したポイント手帳が発見されたこと等により健康ポイントの確認ができる場合は、再交付された手帳に当該健康ポイントを合算するものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 事業により得られた個人情報を、健康増進に資する事業の推進に関すること以外には使用しないものとする。

(健康ポイントの抹消)

第11条 村長は、不正な行為があった場合は、健康ポイントを抹消することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村健康ポイント事業実施要綱

令和元年12月13日 告示第164号

(令和2年4月1日施行)