○大玉村堆肥センター管理運営要綱

平成11年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、大玉村堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設等)

第2条 堆肥センターの施設等については、別表第1のとおりとする。

(指定管理者の責務)

第3条 指定管理者は、施設等にあっては常時良好な状態の維持に、機械設備にあっては、善良な管理のもと安全な操作と使用に努めなければならない。

2 指定管理者は、施設等を棄損又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に報告し、指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 堆肥センターに家畜糞尿を搬入しようとする者(以下「利用者」という。)が家畜糞尿を搬入しようとするときは、関係職員の確認を必ず受けるとともに、その指示に従わなければならない。

2 利用者は、堆肥センターに家畜糞尿を搬入しようとするときは、周辺地域の生活環境に影響を及ぼさないよう努めなければならない。

(堆肥等の料金)

第5条 堆肥等の料金は、別表第2のとおりとする。

2 利用者は、前項の規定に基づき定められた料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 料金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入とする。

(堆肥等料金の減免)

第6条 村長は、特別な理由があると認めた場合は、堆肥等料金の全部又は一部を免除することができる。

(運営協議会)

第7条 堆肥センターの管理運営を円滑に行うため、運営協議会を置く。

2 村長は、必要に応じ堆肥センターの管理運営について、運営協議会に諮るものとする。

3 運営協議会の委員は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 大玉村畜産団体連絡協議会

(2) ふくしま未来農業協同組合

(3) 県北農林事務所安達農業普及所

(4) 堆肥センター周辺住民

(5) 畜糞搬入農家

(6) 堆肥センター指定管理者

(7) 堆肥消費者代表

4 運営協議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

5 会長は、会を総理し、副会長は会長事故あるときその職務を代理する。

6 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 運営協議会に、利用者等で組織する部会を設置することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第39号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第297号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の場所

二本松市苗松 165 166―1 166―2 167 168―2 168―3 168―4 169 174―2

8,066.53m2

施設等

堆肥舎(鉄骨造スレート葺平屋建) 1棟 336m2

堆肥舎(鉄骨造スレート葺平屋建) 1棟 345.23m2

(平成8~10年度建設分)

発酵棟 1棟 301.45m2

管理棟 1棟 44.71m2

籾殻タンク 1棟 150m2

堆肥盤(コンクリート床無蓋) 1基 100m2

尿溜(地下埋設) 1基 30m2

堆肥発酵装置 1式

給水設備 1式

ストックヤード 1,356m2

運搬路舗装設備 2,162.23m2

一時保管庫 176m2

パイプハウス 621m2

機械設備

籾殻吹上機 1基

籾殻投入ホッパー 1基

籾殻積込機(可搬式) 1基

ホイルローダー(1.3t級) 1台

ダンプトラック(2t) 1台

自走式マニアスプレッダー 1台

セーフティーローダー(クレーン付) 1台

フォークリフト(フロントウインドウ・屋根・三面幌付) 1台

洗浄用ポンプ 1基

活性水装置 1基

コンテナ脱着装置付トラック 2台

コンテナ 8台

別表第2(第5条関係)

区分

村内居住者

その他の者

フレコンバック1m3(1袋)

3,750円

5,000円

バラ堆肥2m3(ダンプ1台)

7,500円

10,000円

散布料(フレコンバック1袋)

1,500円

2,000円

配達料1m3(二本松市・本宮市に限る。その他地域は別途)

0円

500円

小袋1袋(20ℓ・5kg)

400円以下

400円以下

大玉村堆肥センター管理運営要綱

平成11年4月1日 告示第39号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 告示第39号
平成15年12月5日 告示第112号
平成17年4月6日 告示第33号
平成19年4月1日 告示第33号
平成21年3月19日 告示第39号
平成26年1月28日 告示第6号
平成29年1月25日 告示第7号
令和3年3月1日 告示第14号
令和4年12月27日 告示第297号