○大玉村子育てのための施設等給付の認定に関する規則

令和元年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の申請)

第3条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・3号)(様式第2号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、認定の可否を決定し、その結果を施設等利用給付認定通知書(様式第3号)又は施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請等)

第4条 府令第28条の8第1項の申請書は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、認定の可否を決定し、その結果を施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)又は様式第4号により通知するものとする。

3 府令第28条の9の書面は、様式第5号によるものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第5条 府令第28条の11の書面は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 府令第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第7号)によるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村子育てのための施設等給付の認定に関する規則

令和元年10月1日 規則第20号

(令和4年6月17日施行)