○大玉村有料広告掲載の取扱いに関する要綱
平成27年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の広報紙等に掲載することができる広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の目的)
第2条 広告掲載は、民間企業等との協働により村の新たな財源を確保し、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(掲載物)
第3条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次のとおりとする。
(1) 広報おおたま
(2) 大玉村ホームページ
(3) その他広告媒体として活用できる資産で村長が個別に定めるもの
(掲載の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体としない。
(1) 村の公共性及び中立性並びにその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(5) その他広告として掲載することが妥当でないと村長が認めるもの
(広告掲載の優先順位)
第5条 広告掲載は、第9条に規定する広告掲載申込みの受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りではない。
(広告の掲載位置)
第6条 広告の掲載位置は、広告媒体ごとに村長が別に定める。
(広告掲載料)
第7条 広告掲載料は有料とし、当該掲載料は広告媒体ごとに村長が別に定める。
(掲載希望者の募集)
第8条 村長は、広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)を、広報紙等により公募するものとする。
(広告の申込み)
第9条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(第1号様式)に掲載しようとする広告の原稿案を添えて村長に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第10条 村長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告の掲載を申し込んだ者(以下「広告主」という。)に広告掲載決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
2 広告掲載する旨の決定通知(以下「掲載決定通知」という。)を受けた広告主は、村長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第11条 広告掲載料は、前条2項の規定による掲載決定通知を受理した後において、村長が指定する期日までに一括納付するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、掲載後に納付することができる。
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿及び広告物の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第13条 村長は、この要綱の規定による許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告掲載を決定した後に、掲載内容に村の行政運営上支障があると認められたとき。
(2) 第10条第2項の規定に違反したとき。
(3) 第11条の規定に違反したとき。
(4) 虚偽の申込みその他不正の手段により広告掲載の決定を受けたとき。
(広告掲載料の還付)
第14条 村長は、広告掲載料を受領した後に、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった期間に相当する広告掲載料を還付するものとする。
(広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取下げを村長に申し出ることができる。この場合においては、既納の広告掲載料は返還しない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。