○大玉村広報おおたま広告掲載に関する基準
平成27年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この基準は、大玉村有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成27年告示第71号。以下「要綱」という。)に基づき、村が作成する広報おおたまへの広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載の位置及び範囲)
第2条 要綱第6条の規定による村長が定める広告の掲載位置は、広報おおたまの表紙と最終ページを除く各ページの下1段とし、掲載の範囲は、最大14ページまでとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、掲載の範囲を増やすことができる。
(掲載回数)
第3条 広告の掲載回数は、1回の申込みにつき最大12回とする。ただし、当該年度を超えては掲載しない。
(掲載規格及び広告掲載料)
第4条 広告掲載料は、掲載1回につき、次のとおりとする。
(1) 各ページの下1段(横178ミリメートル・縦45ミリメートル) 20,000円
(2) 各ページの下1段の2分の1相当(横86ミリメートル・縦45ミリメートル) 10,000円
(3) 広告掲載を希望する企業等に、大玉村消防団員が勤務している場合は、上記のそれぞれ半額とする。
(4) 村内で新たに起業・開業する企業等は、上記のそれぞれ半額とする。広告掲載希望者が法人の場合は登記証明書の写しを、個人の場合は開業したことが証明できる書類の写しを広告掲載申込書に添付し、提出することとする。掲載時期については、担当者と協議し決定する。
(5) 12月連続掲載となった場合は、12月目は無料で掲載する。
(掲載内容)
第5条 広告のデザイン、内容等は、広報おおたまの公共性を損なうことのないよう広告主として調整して掲載するものとする。
(掲載の割付け等)
第6条 掲載する広告の割付けについては、総務部長が行う。
(補則)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年11月1日から適用する。