○大玉村結婚世話やき人事業実施要綱

令和2年1月20日

告示第8号

(目的)

第1条 大玉村における少子化対策及び定住促進に資するため、結婚を希望する独身男女に対して、結婚の相談や出会いのきっかけを提供するなどの支援をすることにより、未婚化及び晩婚化の対策を図ることを目的とする。

(活動内容)

第2条 大玉村結婚世話やき人(以下「世話やき人」という。)は、結婚を希望する独身男女のために次に掲げる活動を行う。

(1) 出会いや結婚に関するお世話やアドバイスをすること。

(2) 村等が行う出会いに関するイベントの情報を提供すること。

(3) 村等が実施する研修会及び世話やき人同士の情報交換会等に参加すること。

(4) その他、結婚の推進に関すること。

(世話やき人の登録)

第3条 世話やき人への登録を希望する者は、大玉村結婚世話やき人登録申込書(様式第1号)に、誓約書(様式第2号)及び身分証の写し(運転免許証又は健康保険証等)を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により提出のあった者のうち、次に掲げる要件に該当する者について世話やき人としての登録(以下「登録」という。)を行い、登録証(様式第3号)を交付するものとする。

(1) 村内に住所を有し、結婚を支援できる20歳以上の者。

(2) 本制度の趣旨に賛同し、適正に支援活動が実施できる者。

(3) 結婚相談、見合い及び結婚の斡旋等を業としていない者。

3 登録の期間は、登録の日から3年を経過する日の属する年度末とし、本人から申し出があったときは、引き続き3年間延長することができる。

(登録の取り消し)

第4条 村長は、世話やき人が次の各号にいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 世話やき人から辞退の申し出を受けたとき。

(2) 誓約書に掲げる事項に反したとき。

(3) 迷惑行為、社会的信用を損なう恐れがある等世話やき人としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき。

2 世話やき人は、登録を取り消された場合は、登録証を返却しなければならない。

(費用の負担)

第5条 世話やき人は無報酬で活動し、活動に要する経費についても自己負担とする。

(秘密の保持)

第6条 世話やき人は、活動で知り得た情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。世話やき人としての活動を終えた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第206号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第62号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大玉村結婚世話やき人事業実施要綱

令和2年1月20日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 その他
沿革情報
令和2年1月20日 告示第8号
令和4年6月17日 告示第206号
令和5年3月15日 告示第62号