○大玉村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(等級別基準職務表の適用範囲)

第3条 条例別表第2等級別基準職務表の職種欄の区分(2)に規定する村長が規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育士

(2) 幼稚園教諭

(3) 保健師

(4) 看護師

(5) 特別支援教育支援員

(6) 非常勤講師

(7) 指導主事

(8) 徴収嘱託員

(9) 行政支援嘱託員

(10) あだたらふるさとホール館長

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第8号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)を加えて得た数を号給とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、初任給規則別表第4経験年数換算表の定めるところにより換算した年数の数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行うものとする。

3 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることとなるときは、これを1月として計算するものとし、その重複する期間が、在職期間とその他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算するものとする。

4 第1項の場合において、換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該端数は総計した後切上計算によるものとする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する村長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当等の支給)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条に規定する超過勤務手当及び条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日給の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項に規定する村長が規則で定める割合、同項に規定する村長が規則で定める時間並びに同項に規定する村長が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(超過勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第8条の規定により給与条例第15条第3項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第16条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する村長が規則で定める割合及び同条第3項に規定する村長が規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日給について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第9条の規定により給与条例第16条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第11条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第12条第1項に規定する村長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第15条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項に規定する村長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第16条第2項に規定する村長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第18条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第18条第1項に規定する村長が規則で定めるものは、当該各号に定める者とする。

(1) パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者

(2) パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務日及び勤務時間が、任命権者が指示する日及び時間の者

(3) スクールソーシャルワーカー

(4) 外国青年

(5) その他村長が別に定める者

3 条例第18条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第4項に規定する村長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第15条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(2) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第19条第1項に規定する村長が規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、大玉村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 条例第24条第2項に規定する費用弁償の支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置について、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の支給割合は、100分の50とする。

(委任)

第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、村長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の服務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第5条関係)

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

一般行政事務

高校卒

1

1

1

11

(2)

保育士(有資格者)

短大2卒

1

11

1

50

保育補助員

高校卒

1

1

1

11

幼稚園教諭(有資格者)

短大2卒

1

11

1

50

幼稚園保育補助員

高校卒

1

1

1

11

保健師

大学卒

1

21

1

60

看護師

短大3卒

1

16

1

55

特別支援教育支援員

(有資格者)

短大2卒

1

11

1

50

特別支援教育支援員

(上記以外の者)

高校卒

1

1

1

11

非常勤講師

大学卒

2

11

2

50

指導主事

大学卒

2

50

2

93

徴収嘱託員、行政支援嘱託員、あだたらふるさとホール館長(学識経験者)

高校卒

1

35

1

40

徴収嘱託員、行政支援嘱託員、あだたらふるさとホール館長(上記以外の者)

高校卒

1

1

1

11

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第2等級別基準職務表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

大玉村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月10日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月10日 規則第2号
令和3年3月16日 規則第5号