○令和元年東日本台風による災害被害者に対する介護保険料の減免に関する事務取扱要綱
令和2年2月6日
告示第10号
(趣旨)
第1条 大玉村介護保険条例(平成12年条例第2号)第8条の規定により、令和元年台風第19号(以下「災害」という。)による被害者に対し課する介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 減免の対象とする第1号被保険者は、令和元年10月12日に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村に住所を有しており、災害により被災した第1号被保険者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 災害による被害を受けたことにより、その居住する住宅に損害を受けた第1号被保険者
(2) 災害による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
(3) 災害による被害を受けたことにより、その属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明である第1号被保険者
(4) 災害による被害を受けたことにより、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成30年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)
(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 次の区分による。
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 (被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の第1号被保険者については、その損害程度を全壊とみなす。) | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
(2) 第2条第1項第2号に該当する場合 全部
(3) 第2条第1項第3号に該当する場合 全部
(4) 第2条第1項第4号に該当する場合 次の区分による。
平成30年の合計所得金額 | 対象保険料額 | 軽減又は免除の割合 |
2,000,000円以下のとき | 第1号保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の、平成30年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成30年中の所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 |
2,000,000円を超えるとき | 10分の8 ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部 |
(減免の申請)
第5条 この要綱の規定によって介護保険料の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、減免を受けようとする事由を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年告示第115号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。