○大玉村空き家改修等支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大玉村内の空き家の利活用を促進し、移住の推進及び地域の活性化を図るため、移住者等が定住を目的として行う空き家の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関して、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 村内に存在する建物等で、現に居住その他の使用がなされていないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。
(2) 定住 5年以上に渡って、生活の本拠を置くことをいう。
(3) 移住者 村外から本村に移住し、かつ、本村の住民基本台帳に登録される者をいう。ただし、申請日から遡って2年以内に本村に転入した者も含む。
(4) 所有者 空き家の建物等及び動産等の所有権を有し、売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(5) 地域おこし協力隊員 大玉村地域おこし協力隊設置要綱(平成30年告示第7号)第3条の規定に基づき任用された者をいう。
(6) 改修 住居する空き家の内外装、玄関、居室、台所、トイレ、浴室等を対象とした機能向上を目的とする一般的な改修工事(増築、改築を除く。)をいう。
(7) 家財処分等 入居又は改修のため不要となる家財の運搬、処分又はハウスクリーニングをいう。なお、運搬、処分とは産業廃棄物関連法に基づき、適正に運搬、処分されるものをいう。
(8) 村内施工業者 村内に本店、支店、営業所を有する法人又は、村内に主たる事業所を有する個人の事業所をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家を自ら定住する目的で購入又は賃借した移住者
(2) 空き家に居住するため購入又は賃借した地域おこし協力隊員
(3) 移住者及び地域おこし協力隊の退任者(退任から1年を経過していない者に限る。)と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者
(4) 地域おこし協力隊員の居住の用に供する空き家の所有者
(1) 3親等内の親族間での空き家の売買又は賃貸借する場合
(2) 補助対象者及び同一世帯の者が市区町村税等を滞納している者
(3) 補助対象者及び同一世帯の者が大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団員等に該当する者
(4) その他村長が不適当と認める者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、空き家の改修に係る費用で税込20万円以上のもの及び家財処分等に要する費用とする。
2 補助の対象になる経費、対象にならない経費の主たるものは、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、本補助金以外に、国、県又は村の実施する他の制度による補助を受けている経費は対象としない。
(補助の要件)
第5条 本事業における補助金交付の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該空き家には、補助金を交付した日から1年以内に定住し、かつ、本村の住民基本台帳に登録すること。
(2) 当該空き家を賃借する場合の改修及び家財処分等に関しては、補助金交付申請の前に所有者の承諾を得ること。
(3) 原則として、補助金の交付決定日以降に改修等の契約を締結し、当該交付年度内に完了すること。
(4) 当該空き家に所有者及び所有者の3親等内の親族にあたる者と同居しないこと。
(5) 過去に、当該補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第6条 補助対象経費に係る補助率及び限度額は、次の表のとおりとする。この場合において、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助対象者区分 | 補助率 | 補助対象経費 | 限度額 |
(1) 移住者、地域おこし協力隊の退任者(退任から1年を経過していない者に限る) (2) 上記該当者と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者 | 1/2 | 改修 | 100万円 |
家財処分等 | 10万円 | ||
(1) 地域おこし協力隊員 (2) 地域おこし協力隊員の居住の用に供する空き家の所有者 | 10/10 | 改修 | 200万円 |
家財処分等 | 20万円 |
2 補助対象となる空き家改修等を村内施工業者が請け負う場合、補助額に10万円を加算する。ただし、補助額の合計は補助対象経費の合計を超えない範囲とする。
(1) 事業計画書及び誓約書(様式第2号)
(2) 改修及び家財処分等に係る見積書の写し
(3) 空き家の改修部位、家財処分等を確認できる写真
(4) 改修部位を明記した図面(平面図、立面図等)
(5) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(6) 建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項の規定により交付を受けた確認済証の写し(同法第6条第1項の確認申請が必要な改修を行う場合に限る。)
(7) 世帯全員分の住民票の写し
(8) 直近の市区町村が発行する同一世帯全員分の納税証明書
(9) 空き家改修等支援事業改修等承諾書(様式第10号)(賃貸借契約の場合に限る。)
(10) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第8条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 村長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 補助事業者は、補助の対象となる工事が予定の期間内に完了しない場合又は当該工事の実施が困難となった場合は、当該年度の2月末日までに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助の対象となる工事が完了した日から30日以内又は3月末日のいずれか早い日までに、大玉村空き家改修等支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 工事費内訳書
(2) 請求書の写し又は領収書の写し
(3) 工事写真(施工前と施工後が比較できるもの)
(4) 転入後の住民票(同一世帯全員分)
(5) 産業廃棄物管理票の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助事業者に補助金を交付する。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定若しくは変更の承諾又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付した日から起算して5年以内に対象物件を取り壊し、貸与又は売却したとき。
(3) 補助金を交付した日から起算して5年以内に対象物件から転出又は転居したとき。
(4) 第10条による実績報告がないとき。
(5) 補助金を交付した日から1年以内に対象物件に定住、又は本村の住民基本台帳に登録しないとき。
(6) 前各号のほか、補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき、又は村長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害、病気療養、死亡したとき等、その他やむを得ない理由であると村長が認めた場合においては、補助金の返還の全部又は一部を免除することができる。
(努力義務)
第14条 補助金の交付を受けた者は、地元行政区等の地域活動に積極的に参加すること、又は大玉村の自然環境、生活文化等を理解、尊重し、地域住民と協調して生活するよう努めなければならない。
(書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(調査等)
第16条 村長は、補助事業を適正に執行するため必要があると認めるときは、その状況について調査を行い、補助事業者に報告を求めることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第79号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和6年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
対象経費 | 対象外経費 | |
改修 | ・一般的なリフォーム(内外装改修)工事 ・補助の対象となる改修工事に伴う仮設工事(足場、仮設トイレ、安全対策費等) ・補助の対象となる改修工事に伴う解体工事、産業廃棄物運搬処分費 ・設備改修工事(水回り改修、給・排水改修、ボイラー設置・改修、電気設備改修等) ・省エネ(断熱化)工事 ・オール電化設備改修工事 ・バリアフリー化工事 ・壁面収納、造り付け家具設置工事 ・システムキッチン設置工事 | ・設計監理費 ・解体工事(建物本体の解体) ・新築、増築工事 ・造園、外構、付属建築物(車庫、物置等)に関連する工事 ・併用住宅(店舗、事務所等)の場合、住宅以外の部分の改修 ・庭木の剪定、除草 ・太陽光発電システム工事 ・浄化槽の設置、改修工事 ・インテリア、後付設備機器類(照明、じゅうたん、カーテン、家具、調度品、エアコン設置、コンロ、電化製品等) ・電話、インターネット等通信関係配線工事 ・BSアンテナ工事 ・備品(容易に取外しができるも の)類の設置 ・交付決定前に着手した工事 |
家財処分等 | ・入居、改修のため不要となる残置物・家財等の運搬、処分費 ・ハウスクリーニング | ・家電リサイクル対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機類)処分 ・家庭ごみ(一般ごみ収集できるもの)処分 ・適正処理されていない廃棄処分 |