○大玉村新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

令和2年3月26日

告示第75号

(目的)

第1条 大玉村新型インフルエンザ等対策本部条例に基づき、新型インフルエンザ等の発生により村内への影響が想定される場合には、村民の健康と安全・安心な生活を守るため、新型インフルエンザ等対策の全庁的な推進を図る大玉村新型インフルエンザ等対策本部(以下、「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部に本部長を置き、村長をもって充てる。

2 本部に副本部長を置き、副村長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、職員の職の格付に関する規則(昭和61年訓令第3号)の別表に規定する5級職及び6級職の者をもって充てる。

(職務)

第3条 本部長は本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは副本部長がその職務を代理する。なお、その場合においては副村長を第1順位とする。

3 本部員は本部長の指示により、第1条に掲げる目的のため必要な業務にあたる。

(会議)

第4条 会議は本部長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、新型インフルエンザ等対策に関する事項について審議決定し、その実施の推進を図る。

3 本部長は、必要があると認めるときは、随時適当と認める者を参加させることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、本部に関して必要な事項は、その都度本部長が定める。

1 この要綱は、令和2年3月26日から施行する。

2 国における令和2年3月26日付けの新型インフルエンザ等対策特別措置法第15条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症政府対策本部の設置及び、同法第22条第1項の規定に基づく福島県対策本部の設置に関し、新型コロナウイルス感染症対策本部と名称を読み替えていること等を鑑み、同法第34条の規定に基づき設置する市町村対策本部については、この要綱の第1条の規定中、新型インフルエンザ等対策本部とあるのは、新型コロナウイルス感染症対策本部と読み替えるものとする。

3 大玉村新型インフルエンザ対策本部設置要綱(平成21年告示第63号)は廃止する。

大玉村新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

令和2年3月26日 告示第75号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和2年3月26日 告示第75号