○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する事務取扱要綱

令和2年6月29日

告示第114号

(趣旨)

第1条 大玉村介護保険条例(平成12年条例第2号)第8条の規定により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による者に対し課する介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 減免の対象とする第1号被保険者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)

(減免の対象とする第1号保険料)

第3条 減免の対象とする第1号保険料は、令和元年度分から令和4年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料とする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とする。

(減免の対象とする割合)

第4条 減免の額は、第1号保険料額にそれぞれ次の各号のいずれかに掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号の複数に該当する場合は、その額が最も大きくなるものを適用する。

(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 全部

(2) 第2条第1項第2号に該当する場合 次の区分による。

前年の合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

210万円(減免の対象となる保険料が令和元年分及び令和2年度分の場合は200万円)以下のとき

第1号保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額に占めるコロナウイルス感染症の影響により減少した事業収入等に係る前年の所得金額の割合を乗じて得た額

全部

210万円(減免の対象となる保険料が令和元年分及び令和2年度分の場合は200万円)を超えるとき

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、事業等の廃止や失業した場合は、全部

(減免の申請)

第5条 この要綱の規定によって介護保険料の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、減免を受けようとする事由を記載した申請書に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことを証明する書類等を添付して村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長は介護保険料を減免すべき事由があることが明らかであると認められるときは、同項の規定による申請を待たないで、職権により減免をすることができる。

(減免の取消し)

第6条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により介護保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年告示第142号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第229号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免に関する事…

令和2年6月29日 告示第114号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月29日 告示第114号
令和3年11月29日 告示第142号
令和4年7月15日 告示第229号