○おおたまのおいしい米出荷奨励事業交付金要綱

令和2年8月20日

告示第143号

(目的)

第1条 この要綱は、カメムシの被害による出荷米の等級低下を防ぎ、良質米産地の形成に資するため、米の出荷調整時における色彩選別機の利用に要する費用の一部を助成するおおたまのおいしい米出荷奨励事業交付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者)

第2条 本事業の交付金を受けることができる者(以下「交付対象事業者」という。)は、次のすべての要件に該当する者とする。

(1) 大玉村内に住所を有する農業者及び農業団体等で、色彩選別機を所有又は運用し、自己及び請負により色彩選別機を利用した出荷米調整を行っている者

(2) おおたまのおいしい米出荷奨励事業者登録申請書(様式第1号)により登録申請を行い、承認された者

(3) 村税等を滞納していない者

(交付対象事業)

第3条 交付金の対象となる事業は、次のすべての要件に該当する米の出荷事業とする。

(1) 色彩選別機による出荷調整を行った米

(2) 農産物検査法(昭和26年法律第144号)の規定に基づく米穀の検査を受けた主食用米の一等米

(3) 出荷米調整の請負においては、米30キログラムあたりの通常料金から70円を減額し、利用促進を図ったもの

(4) 空中散布等による殺虫剤の散布を行っていない米

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、対象事業となる米30キログラムにつき75円とする。

(交付の申請等)

第5条 交付対象事業者が交付金の交付を受けようとする際は、おおたまのおいしい米出荷奨励事業交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 色彩選別機による出荷調整を行ったことを証する書類

(2) 一等米として出荷したことを証する書類

(3) 請負料金を減額したことを証する書類

(4) 村税等の納付状況を確認することへの同意書

2 前項本文の規定による申請をもって、当該申請に係る実績報告があったものとみなす。

(交付の決定等)

第6条 村長は、前条第1項の本文の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定し、おおたまのおいしい米出荷奨励事業交付決定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知をもって、当該申請に係る確定の通知を行ったものとみなす。

(交付の請求)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、交付金の交付を受けようとするときは、おおたまのおいしい米出荷奨励事業交付請求書(様式第4号)により、村長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けた者があるときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(返還)

第9条 村長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第176号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第134号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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おおたまのおいしい米出荷奨励事業交付金要綱

令和2年8月20日 告示第143号

(令和5年9月13日施行)