○大玉村公私連携保育法人の指定に関する要綱

令和2年8月28日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所の設置及び運営を目的とする公私連携保育法人の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(候補者の公募)

第2条 村長は、公私連携保育法人を指定しようとするときは、公募によりその候補者を選定するものとする。ただし、緊急に公私連携保育法人を指定しなければならないとき、その他村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の公募は、公私連携保育法人が行う保育の基準及び業務の範囲、その他必要な事項を明示した募集要項(以下「募集要項」という。)を作成して行うものとする。

(申請及び審査等)

第3条 公私連携保育法人の指定を受けようとする法人は、大玉村公私連携保育法人指定申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、公私連携型保育所の運営を最も適切に行うことができると認められる法人を公私連携保育法人の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 児童に対する適切な保育を行う能力を有すること。

(2) 公私連携型保育所を継続的かつ安定的に運営する能力を有すること。

(3) 法第35条第5項各号に掲げる基準を満たしていること。

(4) 福島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年福島県条例第87号)及び大玉村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大玉村条例第22号)に定める基準を満たすことができること。

(5) その他公募条件を満たしていること。

3 前項の規定による選定は、書類審査により行うものとする。

4 村長は、前項の審査の結果について、書面により第1項の申請をした法人に通知するものとする。

5 村長は、前項の申請がなかったとき、又は第3項の審査において公私連携型保育所の運営を適切に行うことができると認められる候補者がなかったときは、改めて募集要項を作成し、前条第1項の公募を行うものとする。

(協定の締結)

第4条 村長は、公私連携保育法人の指定に当たっては、あらかじめ候補者と法第56条の8第2項の協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

2 協定の有効期間は、5年以上10年以下の範囲内において定めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、村長は、候補者が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、当該該当者と協定を締結しないことができる。この場合において、村長は、公私連携保育法人の指定をしない旨を、その理由を付した書面により当該候補者に対して通知するものとする。

(1) 前条第2項に掲げる基準を満たさないこととなったとき。

(2) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。

(3) 経営状況の急激な悪化等により、事業の実施が確実でないと認められるとき。

(4) 社会的な信用を著しく損なう等により、公私連携保育法人としてふさわしくないと認められる事実が生じたとき。

(公私連携保育法人の指定)

第5条 村長は、協定の締結後、候補者を公私連携保育法人として指定するものとする。

2 村長は、前項の規定により、公私連携保育法人の指定をするときは、その旨を告示し、大玉村公私連携保育法人指定通知書(第2号様式)により、当該指定をする候補者に通知するものとする。

3 第1項の規定に関わらず、村長は、前条第3項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当することになった場合は、協定を解除し、候補者を公私連携保育法人として指定をしないことができる。この場合において、村長は、公私連携保育法人を指定しない旨を、その理由を付した書面により当該候補者に対し通知するものとする。

(候補者を指定しない場合の取扱い)

第6条 村長は、第4条第3項又は前条第3項の規定により候補者を公私連携保育法人として指定しない場合は、第3条第3項の審査において当該候補者に次ぐ評価を得た法人を新たな候補者として選定し、その旨を書面により当該法人に通知するものとする。この場合において、当該候補者に次ぐ評価を得た法人がないとき、又は候補者として適当であると認められる法人がいないときは、村長は、改めて募集要項を作成し、第2条第1項の公募を行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、公私連携保育法人の指定に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

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大玉村公私連携保育法人の指定に関する要綱

令和2年8月28日 告示第151号

(令和2年9月1日施行)