○大玉村村営住宅入居者選考委員会規程

令和2年9月24日

規程第2号

(設置)

第1条 この規程は、大玉村村営住宅管理条例(平成25年条例第25号。以下「条例」という。)第8条及び大玉村村営住宅管理条例施行規則(平成26年条例第30号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づく入居予定者の決定について、より公平かつ公正なる選考を行うことを目的とし、大玉村村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 村営住宅の入居者選考に関すること。

(2) その他村長が必要と認めた事項に関すること。

(選考方法)

第3条 入居予定者の選考において、住宅に困窮する度合いは、規則別表第1及び別表第2の困窮度判定基準により採点を行い、得点上位者を入居予定者とする。

2 入居予定者は、募集戸数及び申込人数等を勘案し、その都度委員会において決定する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 副村長、産業建設部長、住民福祉部長、建設課長、福祉課長

(2) その他村長が必要と認めた者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故のあるとき、又は欠けた時は、委員長があらかじめ指定する委員がその職を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長の会議は、委員の過半数の出席がなければ開催できない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは委員長が決定する。

(報告)

第7条 委員長は、委員会において決定した事項を速やかに村長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会に諮り委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村村営住宅入居者選考委員会規程

令和2年9月24日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和2年9月24日 規程第2号
令和7年3月24日 規程第2号