○大玉村移動販売車の貸与に関する規則

令和2年10月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による住民生活の支援を図るため、地域住民に買い物の機会を提供し高齢者や単身世帯の見守りとしての一役を担う事業者や大玉村の地域経済活性化に寄与する活動等に対して支援を行うため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第9号。以下「条例」という。)第7条に基づき、村が所有する移動販売自動車(以下「移動販売車」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸出しする移動販売車は、別表の車両とする。ただし、村の公務使用等で支障があるときは別途協議を行うものとする。

(対象者)

第3条 移動販売車を使用することができるものは、趣旨に同意する次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 大玉村内に本店を置く者で村内で事業を営んでいる者、又は村内に住所を有する者で村内で事業を営んでいる者。

(2) 営業に係る許可(保健所への申請等)を得ている者。

(3) 保健所が定める適切な衛生管理ができる者。

(4) 市町村税、水道料、農業集落排水処理施設使用料等の公共料金の滞納がなく、又、申告を行っている者。

(使用用途)

第4条 移動販売車の貸出しは、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 大玉村において、食料品、日用品等の生活必需品を販売することによる住民生活への支援をとおして、村民の利便性の向上に供するとき。

(2) 大玉村において、製造、加工されている商品の販売及びPR活動をとおして大玉村の地域経済活性化に資するとき。

(3) その他村長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(貸出期間)

第5条 移動販売車の貸出期間は3年以内とする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(使用申請)

第6条 移動販売車を使用しようとする個人又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、大玉村移動販売車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に移動販売車を運転する者(以下「運転者」という。)の免許証の写しを添えて村長に提出するものとする。

(使用の許可)

第7条 村長は、前条の申請書が提出されたときはその内容を審査し、適当と認めたときは、大玉村移動販売車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、管理上必要な条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第8条 移動販売車の使用料は、条例第7条の規定により無償とする。

(使用の取消し等)

第9条 村長は、前条の規定により許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当するときは移動販売車の使用を取り消し、又はその返還を命ずることができる。

(1) 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない事由により移動販売車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で移動販売車に支障が生じたとき。

(3) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) 市町村税を滞納している状況が判明したとき。

(5) 規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(6) その他、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者は移動販売車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(費用負担等)

第11条 移動販売車の使用に要する費用(燃料費、修繕費)は、使用者の負担とする。

2 移動販売車の使用にあたっては、使用者は任意保険に加入するものとし、加入保険料は使用者の負担とする。

3 移動販売車の自動車継続検査(車検)は、大玉村の負担とする。

4 その他疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定するものとする。

(貸出し及び返還)

第12条 移動販売車は、使用者の責任のもと保管することができる。

2 使用者は、公用自動車の使用、管理等に関する規則(昭和57年規則第3号)第3条第1項の規定により自動車使用簿(様式第3号)への記載及び清掃を行うものとする。

(交通事故の処置)

第13条 移動販売車の使用者は、交通事故が発生したときは法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理をするものとする。

(1) 負傷者の救急処置及び救急車の要請

(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止

(3) 所轄の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 村長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第14条 前条第6号に規定する報告は、移動販売車事故届出書(様式第4号)により使用者が村長に届け出るものとする。

2 使用者は、当該事故に関し、使用者が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅延なく提出し、対応するものとする。

3 使用者は、移動販売車をき損し、又は亡失したときは、遅滞なく移動販売車き損等届出書(様式第5号)により村長に届け出るものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者が交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすと共に、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、村及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 交通事故以外で移動販売車をき損し、又は亡失したときは使用者の責任において現状に復し、又は村に対し損害賠償を行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

所管課

車両名

車両番号

産業課

ダイハツハイゼットトラック(移動販売車)

福島880 あ 1628

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

大玉村移動販売車の貸与に関する規則

令和2年10月22日 規則第32号

(令和4年6月17日施行)