○大玉村認知症高齢者QRコード活用見守り事業実施要綱
令和2年11月1日
告示第177号
(目的)
第1条 この要綱は、QRコードを活用し、徘徊する可能性のある高齢者が外出し行方不明、又は警察等の関係機関で保護された時に、早期に身元が判明できるよう認知症高齢者の親族、支援者等に連絡する体制を整えることにより、認知症高齢者の事故防止や家族介護の支援及び負担軽減を図るとともに、地域での見守り体制の充実を図ることを目的とする。
(1) 認知症高齢者 認知症により徘徊をする可能性のある高齢者(認知症又は若年性認知症に相当すると認められる者を含む。)
(2) 利用者 第5条の規定により認知症高齢者QRコード活用見守り事業の利用決定を受けた認知症高齢者の親族、支援者等
(3) 委託業者 当該事業の委託を受けた事業者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は大玉村とし、適切に事業を行うことができると認められる事業者に事業の一部を委託することにより実施するものとする。
(委託業者の業務)
第4条 委託業者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) QRコードの作成及び利用者への送付
(2) 24時間365日体制での認知症高齢者に関する連絡通報体制の整備
(3) 利用者の緊急連絡先及び警察その他の関係機関への連絡
(利用者)
第5条 QRコードを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 認知症高齢者のうち村内に住所を有する者を介護している親族、支援者等
(2) その他村長が特に必要と認める者
3 村長は、交付の決定をしたときには、大玉村認知症高齢者身元確認QRコード作成通知書(様式第4号)により委託業者に通知し、交付決定の内容を大玉村認知症高齢者QRコード活用見守り事業台帳に整理する。
4 委託業者は、前項の通知を受けたときには、利用者へQRコードシールを送付し、大玉村へ利用者IDを提出しなければならない。
(交付期間)
第8条 QRコードの交付期間は、交付の日から交付日の属する会計年度の末日までとする。ただし、期間満了時において、第5条に定める要件に変更がない限り、引き続き1年間延長するものとする。
2 村長は、期間満了時に延長の対象となる利用者に対し、利用意向について確認するものとする。
(費用の負担)
第9条 利用開始時と継続利用となる年度当初にQRコードを交付する際に要する費用と、データ管理に要する費用は村の負担とし、QRコード追加交付等の負担は、利用者の負担とする。
(協力体制の確保)
第10条 利用者は、緊急連絡先となる支援者(親族等)を2名以上、確保するよう努めなければならない。
(利用者の責務)
第12条 利用者は、交付を受けたQRコードについて責任を持って管理するものとし、これを目的に反して使用、譲渡、交換、貸与、又は担保に供してはならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 村長は、取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大玉村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第13号)の規定に基づき適正な運用を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第120号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和5年告示第63号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。