○大玉村歯科検診実施要綱

令和2年11月24日

告示第180号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条第2項の規定に基づく健康増進事業のうち、成人の歯科検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大玉村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、検診を受診する時点で村に住所を有し、当該年度中に満40歳、満50歳、満60歳、満70歳になる者で検診受診を希望する者とする。

(実施方法)

第4条 検診の実施方法は、施設検診とし、検診を実施する医療機関に委託することができる。

2 検診は、一般社団法人安達歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)と契約するものとし、委託内容は別に定める。

(内容及び回数)

第5条 検診の内容は、次のとおりとし、該当年齢につき1人1回とする。

(1) 歯周歯科検診

(2) 口腔衛生指導

(費用負担)

第6条 検診費用(以下「費用」という。)については、別に定める範囲で村が負担する。ただし、第5条で規定する内容以外の費用は対象者が負担するものとする。

(費用支払方法)

第7条 費用の支払いは、別に定める委託契約書に基づき行うものとする。

2 対象者が、第4条で定める委託医療機関以外で受診したときの費用は償還払とし、対象者は、大玉村歯科検診費用助成金交付請求書(様式第1号)に医療機関の証明を受けるか又は医療機関が発行した検診に係る領収書を添付し、村に請求する。

3 村は、前項の請求があったときは内容を審査し、適当と認めるときは、歯科医師会との委託契約で定めた検査項目について、その委託額を上限に申請者へ支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村歯科検診実施要綱

令和2年11月24日 告示第180号

(令和2年11月24日施行)