○大玉村歯科検診実施要綱
令和2年11月24日
告示第180号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条第2項の規定に基づく健康増進事業のうち、成人の歯科検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大玉村(以下「村」という。)とする。
(対象者)
第3条 対象者は、検診を受診する時点で村に住所を有し、当該年度中に満40歳、満50歳、満60歳、満70歳になる者で検診受診を希望する者とする。
(実施方法)
第4条 検診の実施方法は、施設検診とし、検診を実施する医療機関に委託することができる。
2 検診は、一般社団法人安達歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)と契約するものとし、委託内容は別に定める。
(内容及び回数)
第5条 検診の内容は、次のとおりとし、該当年齢につき1人1回とする。
(1) 歯周歯科検診
(2) 口腔衛生指導
(費用負担)
第6条 検診費用(以下「費用」という。)については、別に定める範囲で村が負担する。ただし、第5条で規定する内容以外の費用は対象者が負担するものとする。
(費用支払方法)
第7条 費用の支払いは、別に定める委託契約書に基づき行うものとする。
3 村は、前項の請求があったときは内容を審査し、適当と認めるときは、歯科医師会との委託契約で定めた検査項目について、その委託額を上限に申請者へ支払うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。