○大玉村新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例
令和2年12月11日
条例第26号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、福島県新型コロナウイルス対策特別資金及び新型コロナウイルス関連の特別融資等(プロパー融資)を受けた村内事業者に対して村が実施する利子補給事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大玉村新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の原資は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、これを基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。