○大玉村村税減免取扱要綱
令和2年12月17日
告示第198号
(趣旨)
第1条 大玉村税条例(昭和30年条例第11号。以下「条例」という。)第51条、第71条及び第90条に規定する村税の減免の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(村民税の減免)
第2条 村民税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。以下同じ。)が条例第51条第1項各号の規定により村民税の減免を申請したときは、別表第1に定めるところにより、減免の申請の日(以下「申請日」という。)の属する年度分について、その申請日の属する月以後に納期限が到来するものにおいて納付すべき税額(随時及び過年度課税村民税を含み、特別徴収に係るものにあっては、申請日の属する月以後の村民税月割額の合計額。)を減免する。
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の納税義務者が保有する固定資産について、条例第71条第1項各号の規定により固定資産税の減免を申請したときは、別表第2に定めるところにより、その申請日の属する年度分について、その申請日の属する月以後に納期限が到来するものにおいて納付すべき税額を減免する。
3 前年度において減免を行ったものであっても、当該年度において減免申請がなかった場合は、減免しない。ただし、前年度において減免を行い、当該減免を受けた事由が継続していると確認できる場合に限り、減免の申請を省略して当該年度の固定資産税を減免することができる。
4 別表第2条例第71条第1項第4号に該当する場合の部に該当する場合、同一の家屋について初年度減免となった納期分から3年を経過する納期までにおいて納付すべき税額を減免する。
(軽自動車税の減免)
第4条 種別割の納税義務者が条例第90条第1項各号の規定により種別割の減免を申請したときは、別表第3に定めるところにより、その申請日の属する年度分の種別割を減免する。
(減免事由の適用)
第5条 減免事由が2以上該当する場合は、減免割合の最も大きい規定を適用する。
(1) 条例第51条第1項第1号又は第71条第1項第1号に定める減免申請 生活保護受給証明書
(2) 条例第51条第1項第3号に定める減免申請 学生又は生徒であることの証明書
(3) 条例第51条第1項第4号、同第5号及び同第6号に定める減免申請 別表第1の各区分に該当する法人又は団体であることの証明書
(4) 条例第51条第1項第7号又は第71条第1項第3号に定める減免申請 り災証明書
(調査)
第7条 村長は、減免の可否を決定する場合は、必要に応じて当該申請に係る調査を行うものとする。
(減免の取消し)
第8条 虚偽の申請その他不正の行為を行うことにより減免を受けた者は、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、村税の減免に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第18号)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和3年4月1日から適用する。
第2条 第3条第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
減免事由 | 減免対象者 | 減免の割合 | ||
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受ける者 | 全部 | ||
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 失業(倒産、廃業等による場合又は本人の意思に反した会社等の都合による解雇の場合に限る。)、疾病又は負傷等により当該年分見積合計所得金額が前年分(前年分が確定していないときは、前々年分)の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の10分の5以下である者 | (申請のあった日以後に納期の末日の到来する当該年度の所得割の額について適用する。) | ||
(1) 見積合計所得金額が | ||||
ア 10分の3以下のとき | 全部 | |||
イ 10分の3を超え10分の5以下のとき | 10分の5 | |||
条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する学生及び生徒で、前年中の合計所得金額が300万円以下で、かつ、納付が困難な者 | |||
(1) 前年中の合計所得金額が | ||||
ア 100万円以下のとき | 全部 | |||
イ 100万円を超え200万円以下のとき | 10分の6 | |||
ウ 200万円を超え300万円以下のとき | 10分の2 | |||
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人で、非収益事業である者 | 均等割額の全部 | ||
条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定の認可を受けた地縁による団体で非収益事業である者 | 均等割額の全部 | ||
条例第51条第1項第6号に該当する場合 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、非収益事業である者 | 均等割額の全部 | ||
条例第51条第1項第7号に該当する場合 | 1 災害により死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税義務を承継すべき相続人において当該税額の納付が著しく困難と認められる者 | 全部 | ||
2 災害により、法第292条第1項第10号に規定する障害者となった者 | 10分の9 | |||
3 納税義務者等(納税義務者及び納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。以下同じ。)の所有に係る住宅、家財その他の財産について、震災、風水害、火災及びその他の災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した金額)が、その住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上であるもので、当該納税義務者等に係る前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計額が1,000万円以下で、次のいずれかに該当する者 | ||||
(1) 損害の金額がその住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上10分の5未満の者で、合計所得金額の合算額が | ||||
ア 500万円以下のとき | 2分の1 | |||
イ 750万円以下のとき | 4分の1 | |||
ウ 750万円を超えるとき | 8分の1 | |||
(2) 損害の金額がその住宅、家財その他の財産の価格の10分の5以上の者で、合計所得金額の合算額が | ||||
ア 500万円以下のとき | 全部 | |||
イ 750万円以下のとき | 2分の1 | |||
ウ 750万円を超えるとき | 4分の1 | |||
4 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた者で農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金又は損害賠償金等を控除した金額をいう。以下同じ。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税の所得割額に、前年中の合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額)について、次のいずれかに該当するもので、合計所得金額の合算額が | ||||
(1) 300万円以下であるとき | 全部 | |||
(2) 400万円以下であるとき | 10分の8 | |||
(3) 550万円以下であるとき | 10分の6 | |||
(4) 750万円以下であるとき | 10分の4 | |||
(5) 750万円を超えるとき | 10分の2 |
別表第2(第3条関係)
減免事由 | 減免対象者 | 減免の割合 | |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法に規定する扶助を受ける者が所有する固定資産(区分所有を含む。) | 減免対象者の持分の全部 | |
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 1 行政区又は組が使用する集会施設及びその敷地 | 全部 | |
2 国、地方公共団体、公社その他これらに類するものに対して無償で譲渡し、又は無償で貸付けをしている固定資産 | 全部 | ||
3 1から2までに掲げるもののほか、公共性・公益性が極めて高いと村長が認める固定資産 | 全部 | ||
条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 1 土地 | ||
(1) 災害又は天候の不順により著しく価値を減じた部分(以下「被害面積」という。)が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
2 家屋 | |||
(1) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格(条例第61条第1項の価格をいう。以下同じ。)の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
3 償却資産 | |||
「2 家屋」に準ずる。 | 「2 家屋」に準ずる | ||
条例第71条第1項第4号に該当する場合 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定するホテル及び旅館並びに200人以上の会議・式典・会食すべての場として提供できる集客施設としての家屋(ただし、複合施設である場合は、宿泊室(宿泊棟として区分できる場合は宿泊棟)、レストラン(併設の厨房を含む。)及び会議室とし、これ以外の部屋、設備室及びフロアー、通路、フロント等共用部を除くものとし、算定方法は床面積による按分とする。) | 3分の1 |
別表第3(第4条関係)
減免事由 | 減免対象者 | 減免の割合 |
条例第90条第1項各号に該当する場合 | 福島県が行う自動車税種別割の減免の対象となる障がいの範囲及び減免の対象となる自動車に準ずる。 | 全部 |