○来て「おおたまむら」住宅取得支援事業補助金交付要綱
令和3年3月19日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、県内外からの転入者に対する住宅取得支援を行うことにより、定住人口増加と地域活性化を目的として、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 住所地として本村の住民基本台帳に登録され、かつ当該住所地に生活の本拠を置くことをいう。
(2) 県外移住者 福島県外から本村に転入後6年以内の者又は転入しようとする者をいう。ただし、以前本村の住民基本台帳に登録されていた者については、転入日の前3年において本村の住民基本台帳に登録されていない者をいう。
(3) 村外移住者 福島県内の本村を除く市町村から本村に転入後6年以内の者又は転入しようとする者をいう。ただし、以前本村の住民基本台帳に登録されていた者については、転入日の前3年において本村の住民基本台帳に登録されていない者をいう。
(4) 子育て世帯 取得日において、15歳に達する月以降の最初の3月31日までにある子(妊娠中の子を含む。)がいる世帯。
(5) 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な家屋で、玄関、居室、便所及び台所を備える戸建住宅をいう。
(6) 取得日 住宅を自己の居住の用に供するため、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の保存等の登記を完了した日をいう。
(7) 新築住宅 自己の所有のために村内で初めて取得した一戸建て住宅、又は、併用住宅であって、その建築後使用されたことのないものをいう。ただし、建築又は購入しかつ所有権登記したものに限る。
(8) 中古住宅 村内に既存する住宅のうち、過去に住居として使用され、本村の家屋課税台帳に登録されているものをいう。
(9) 村内施工業者 村内に本店、支店、営業所等を有する法人又は、村内に主たる事業所を有する個人の事業者をいう。
(10) 村税等 村税、国民健康保険税、水道料、農業集落排水処理施設使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、村営住宅使用料、幼稚園預かり保育料及びスクールバス使用料をいう。
(交付対象住宅)
第3条 補助金の交付対象住宅は、次の各号のすべてに該当する住宅とする。なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
(2) 戸建住宅の延べ面積は、原則として住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準を満たすこと。
(3) 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を所得する場合、耐震診断を完了している又は補助金の交付申請までに実施すること。
(4) 住宅の取得日が令和3年1月1日以降であること。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 取得日において、県外移住者又は子育て世帯の村外移住者であること。
(2) 交付対象住宅に自ら居住すること。
(3) 補助金の交付が完了した年度の翌年度から起算して5年以上継続して、交付対象住宅に定住すること。
(4) 定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に、取得日以前の期間が原則として1年以上記録があること。
(5) 地元行政区等の地域活動に積極的に参加できること。
(6) 交付対象者及び同居する世帯員全員が村税等を滞納していない者。なお、転入者にあっては旧住所地の市区町村税についても滞納がない者。
(7) 交付対象者及び同居する世帯員全員が、大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団員等でない者。
(交付対象経費)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。
(1) 土地取得費
(2) 外構工事等に要する経費
(3) 併用住宅における住宅部分以外の経費
(4) 国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の表のとおりとし、基本額と加算額のそれぞれの算出において、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
建物区分 | 補助基本額 | 加算額 |
新築住宅取得 | 交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を40万円とする。 | 交付対象住宅の建築を村内施工業者が請け負う場合、基本額に10万円を加算する。 |
中古住宅取得 | 交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を20万円とする。 |
2 前項に規定する補助金のほか、県外移住者で、福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要綱」(平成29年8月21日付け29建第1058号福島県土木部長通知)に定める要件に該当する場合には、当該事業の補助金交付要綱に基づき算定された額を加算する。ただし、県の予算の範囲内で交付される額を限度とする。
(1) 工事請負契約書又は売買契約書の写し
(2) 位置図、平面図及び求積図
(3) 世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)
(4) 世帯全員の戸籍の附票の写し
(5) 転入の場合、転入前市区町村の世帯員全員の納税証明書
(6) 建物の登記事項証明書の写し
(7) 新築及び購入した住宅の写真(全景や工事内容がわかるもの)
(8) 領収書の写し(支払額の確認がとれるもの)
(9) 承諾書兼誓約書(様式第2号)
(10) 耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅を購入する場合)
(11) 代理人申請の場合は委任状
(12) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は、来て「おおたまむら」住宅取得支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出して行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき
(3) 村税等を滞納したとき
(4) その他村長が不適当と認めたとき
3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消しした場合において、既に補助金が交付されているときは、村長は交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
4 交付決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は直ちに当該補助金を返還しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、返還する金額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 1年未満のとき 補助金の全額
(2) 1年以上2年未満のとき 補助金額の10分の9の額
(3) 2年以上3年未満のとき 補助金額の10分の8の額
(4) 3年以上4年未満のとき 補助金額の10分の7の額
(5) 4年以上5年未満のとき 補助金額の10分の6の額
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第201号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第81号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。