○大玉村多世代同居・近居住宅取得支援事業補助金交付要綱
令和3年3月19日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内で新たに多世代で同居又は近居することを促進することにより、将来にわたる定住人口増加対策を講じながら、子育て環境の向上や高齢者見守り体制の充実を図り、活気あるむらづくりを行うことを目的として、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 住所地として本村の住民基本台帳に登録され、かつ当該住所地に生活の本拠を置くことをいう。
(2) 多世代 祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母を含む。)、父母(どちらか一方を含む。)及び子(妊娠中の子を含む。)の三世代以上のことをいう。
(3) 同居 祖父母、父母又は子が住所変更を行い、祖父母、父母及び子が村内において同一の住宅に居住することをいう。
(4) 近居 祖父母、父母又は子が住所変更を行い、祖父母の世帯と父母及び子の世帯又は祖父母及び父母の世帯と子の世帯が村内において異なる住宅に居住することをいう。
(5) 住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な家屋で、玄関、居室、便所及び台所を備える戸建て住宅をいう。
(6) 取得日 住宅を自己の居住の用に供するため、不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1号に規定する所有権の保存等の登記を完了した日をいう。ただし、住宅の増改築にあたっては当該住宅の工事が完了した日とする。
(7) 新築住宅 新たに多世代で同居又は近居するために、村内で取得した一戸建て住宅、又は、併用住宅であって、その建築後使用されたことのないものをいう。ただし、建築又は購入しかつ所有権登記したものに限る。
(8) 中古住宅 村内に既存する住宅のうち、過去に住居として使用され、本村の家屋課税台帳に登録されているものをいう。
(9) 増改築 新たに多世代で同居するために村内の既存住宅の延べ面積を増やす工事又は既存部分を除却し同程度の面積の住宅部分を築造することをいう。ただし、人の居住の用に供する専用の台所、浴室、便所等の大規模改修工事は、増改築とみなす。
(10) 村内施工業者 村内に本店、支店、営業所等を有する法人又は、村内に主たる事業所を有する個人の事業者をいう。
(11) 村税等 村税、国民健康保険税、水道料、農業集落排水処理施設使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、村営住宅使用料、幼稚園預かり保育料及びスクールバス使用料をいう。
(交付対象住宅)
第3条 補助金の交付対象住宅は、次の各号のすべてに該当する住宅とする。なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とする。なお、1件の申請につき、新たに近居するために新規取得する住宅が2戸以上となる場合にあっては、いずれか1戸を交付対象住宅とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
(2) 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合又は既存住宅の増改築を行う場合、耐震診断を完了している又は補助金の交付申請までに実施すること。
(3) 住宅の取得日が令和3年1月1日以降であること。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内で新たに多世代同居・近居するため住宅を新規取得又は増改築すること。
(2) 交付対象住宅に自ら居住すること。
(3) 補助金の交付が完了した年度の翌年度から起算して5年以上継続して、交付対象住宅に定住すること。
(4) 定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に、取得日以前の期間が原則として1年以上記録があること。
(5) 対象世帯員に、村税等の滞納がないこと。なお、転入者にあっては旧住所地の市区町村税についても滞納がないこと。
(6) 対象世帯員が、大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 対象世帯員が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。ただし、新たに申請しようとする者が、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた対象世帯員に含まれていない場合はこの限りではない。
(交付対象経費)
第5条 この補助金の交付の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。
(1) 土地取得費
(2) 外構工事等に要する経費
(3) 併用住宅における住宅部分以外の経費
(4) 国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の表のとおりとし、基本額と加算額のそれぞれの算出において、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
建物区分 | 補助基本額 | 加算額 |
新築住宅取得 | 交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を40万円とする。 | 交付対象住宅の建築を村内施工業者が請け負う場合、基本額に10万円を加算する。 |
中古住宅取得 | 交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を20万円とする。 | |
増改築 | 交付対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、上限を20万円とする。 | 交付対象住宅の建築を村内施工業者が請け負う場合、基本額に10万円を加算する。 |
(補助金交付申請)
第7条 交付対象者は、補助金を受けようとするときは、大玉村多世代同居・近居住宅取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は売買契約書の写し(増改築の場合は見積書の写し)
(2) 位置図、平面図及び求積図(近居の場合は各住宅の位置を記載すること。増改築の場合は、増改築前の写真とその工事内容がわかるもの。)
(3) 世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)
(4) 転入の場合、転入前市区町村の世帯員全員の納税証明書
(5) 建物の登記事項証明書の写し(新築及び購入の場合)
(6) 増改築の場合は、工事が完了したことを証明する書類
(7) 新築、購入及び増改築した住宅の写真(全景や工事内容がわかるもの)
(8) 領収書の写し(支払額の確認がとれるもの)
(9) 承諾書兼誓約書(様式第2号)
(10) 耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅を購入する場合)
(11) 代理人申請の場合は委任状
(12) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は、大玉村多世代同居・近居住宅取得支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出して行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき
(3) 村税等を滞納したとき
(4) その他村長が不適当と認めたとき
3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消しした場合において、既に補助金が交付されているときは、村長は交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
4 交付決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は直ちに当該補助金を返還しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、返還する金額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 1年未満のとき 補助金の全額
(2) 1年以上2年未満のとき 補助金額の10分の9の額
(3) 2年以上3年未満のとき 補助金額の10分の8の額
(4) 3年以上4年未満のとき 補助金額の10分の7の額
(5) 4年以上5年未満のとき 補助金額の10分の6の額
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第202号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第72号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。