○大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金交付要綱

令和3年5月6日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震等の大規模災害によって破損した村内の忠霊塔、慰霊塔等の危険防止のために必要な修繕事業(以下、「事業」という。)に要する費用に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、玉井遺族会並びに大山遺族会(以下「遺族会」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の対象となる経費は、事業に要する費用(以下、「事業費」という。)とし、補助金の額は事業費の4分の3以内(千円未満の端数は切り捨てる。)で予算の範囲内とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする遺族会は、大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) 事業に係る見積書及び実施設計書

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により遺族会に通知するものとする。

(概算払又は前金払)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、概算払又は前金払の方法により補助金等の交付をすることができる。

2 遺族会は、補助金等を概算払又は前金払の方法により交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第3号)又は前金払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 前項の概算払の金額は、請求日の属する月の末日における当該補助事業等の予定出来高以内とする。

(事業内容の変更等)

第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた遺族会は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、村長が軽微と認めた補助事業の内容の変更については、この限りでない。

2 村長は、前項の承認をしたときは、大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金(変更・中止)承認通知書(様式第6号)により遺族会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 遺族会は、補助事業が完了したときは、速やかに大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業精算額内訳書

(2) 入札関係書類の写し

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 施工前、施工中及び竣工後の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 村長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金確定通知書(様式第8号)により遺族会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた遺族会は、大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金請求書(様式第9号)により補助金を請求するものとする。ただし、補助金の全額が概算払又は前金払された場合はこの限りでない。

(交付決定の取消し)

第11条 村長は、遺族会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めたとき。

2 村長は、前項の取消しを行ったときは、大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により遺族会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、遺族会が前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第13条 遺族会は、この補助金に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年告示第128号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第129号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金交付要綱

令和3年5月6日 告示第75号

(令和4年6月17日施行)