○大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金交付要綱
令和3年5月6日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震等の大規模災害によって破損した村内の忠霊塔、慰霊塔等の危険防止のために必要な修繕事業(以下、「事業」という。)に要する費用に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、玉井遺族会並びに大山遺族会(以下「遺族会」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象となる経費は、事業に要する費用(以下、「事業費」という。)とし、補助金の額は事業費の4分の3以内(千円未満の端数は切り捨てる。)で予算の範囲内とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする遺族会は、大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) 事業に係る見積書及び実施設計書
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(概算払又は前金払)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、概算払又は前金払の方法により補助金等の交付をすることができる。
3 前項の概算払の金額は、請求日の属する月の末日における当該補助事業等の予定出来高以内とする。
(実績報告)
第8条 遺族会は、補助事業が完了したときは、速やかに大玉村忠霊塔、慰霊塔等修繕事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業精算額内訳書
(2) 入札関係書類の写し
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 施工前、施工中及び竣工後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 村長は、遺族会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めたとき。
(関係書類の保管)
第13条 遺族会は、この補助金に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年告示第128号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第129号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。