○令和3年度大玉村新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する要綱
令和3年7月13日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、大玉村国民健康保険税条例(昭和34年条例第60号)第23条第1項に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、担税力を喪失したと認められる国民健康保険被保険者の税負担の軽減を図るため、令和3年度に課する保険税の軽減又は免除を行うことについて、対象者及び減免額等の必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 国民健康保険に加入している被保険者の属する世帯主。
(減免の対象となる保険税)
第3条 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。なお、次条に該当する被保険者に係る令和2年度相当分の保険税額であって、令和2年度末(令和3年2月13日から令和3年3月31日の間の異動に限る。)に資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、減免の対象とする。
(対象となる世帯及び減免額)
第4条 減免額は、次の①又は②のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のaからcまでの全てに該当する世帯
〈要件〉
a 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
b 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
c 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
〈減免額の算定〉
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額((A×B/C)×(d))
【減免額の計算式】
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円 〃 | 10分の8 |
550万円 〃 | 10分の6 |
750万円 〃 | 10分の4 |
1,000万円 〃 | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除。
(注2) 非自発的失業者に該当することにより、現行の非自発的失業者の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。
ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(適用期間)
2 この取り扱いは、令和3年度までとする。