○大玉村長交際費支出基準

令和3年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 行政の円滑な執行を図るため、村長等が村を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 大玉村の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 大玉村政の伸展に功績があったもの

(3) 災害、事故等のあったもの

(4) 村長が特に必要と認めたもの

(支出基準)

第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の基準に基づき支出する事ができる。

支出区分

内容

金額等

会費

各種団体等が行う懇親会等を目的とする会合の出席に係る経費

会費相当額

慶祝

各種総会、大会、式典、行事等に対するお祝いに係る経費

実費相当額

弔慰

葬儀等における香典、供花、供物等に係る経費

別表に定める基準による額

見舞い

病気、災害、事故等に対する見舞いに係る経費

社会通念上妥当と認められる額

協賛金

村費からの助成又は補助が無く、活動の趣旨から公益性が特に認められるものにかかる経費

社会通念上妥当と認められる額

激励金

村費からの助成又は補助が無く、村を代表し優秀な成果により功績のあった個人、団体等の激励に係る経費

社会通念上妥当と認められる額

2 前項以外の場合で、交際上、村長が特に支出する必要があると認められるものについては、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出できるものとする。

(その他)

第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この基準は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)弔慰の支出基準

支出条件又は対象者

弔慰金

供花

弔辞

摘要

議会議員

本人

10,000


配偶者、父母

10,000

実父母の弔辞は、公職経験ある場合のみ

本人

10,000

※弔辞は、議長経験のみ

被表彰者

国及び大臣表彰以上

10,000


満100歳以上の者

10,000


教育委員会委員

10,000


選挙管理委員会委員

10,000


監査委員

10,000


農業委員会委員

10,000


固定資産評価審査委員会委員

10,000


消防団

団長

10,000


本部幹部

10,000


団長

10,000


行政区長

10,000


民生委員

10,000


管内市長

本人

※安達地方市町村会内規による

配偶者・父母

※安達地方市町村会内規による

地元選出国会議員、県議会議員

※安達地方市町村会内規による

三役及び職員

本人

10,000

三役のみ

三役の配偶者、父母

10,000


元三役(元収入役含む)

10,000


その他村長が特に必要と認める者

※社会通念上妥当と認められる範囲

1 「供花」は、原則花環とするが、相手の意向等の事情がある場合は、「供物」に変えることができる。

2 「供花」は、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。

3 「父母」は、養父母、同居の義父母を含む。

4 記載ないものについては、その都度個別に判断する。

大玉村長交際費支出基準

令和3年4月1日 告示第99号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年4月1日 告示第99号