○大玉村固定資産税に係る過誤納返還金支払事務取扱要領

令和3年9月3日

告示第110号

(目的)

第1条 この要領は、大玉村固定資産税に係る過誤納返還金支払要綱の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定める。

(返還対象者)

第2条 要綱第3条に定める返還対象者が死亡しているとき又は共有の場合の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

(1) 返還対象者が死亡しているときは、当該賦課処分の対象となった固定資産の相続人を返還対象者とする。

(2) 前号の場合において、相続人が複数のときは、相続人の代表者を返還対象者とする。この場合において、相続人は代表者を指定し、相続人代表者指定届出書(第1号様式)を村長に提出するものとする。

(3) 当該賦課処分の対象となった固定資産が共有のときは、共有者の代表者を返還対象者とする。この場合において、共有の代表者が死亡しているとき又は転出しているときは、前号の例により、共有代表者指定届出書(第2号様式)を村長に提出するものとする。

この要領は、要綱の施行の日から施行する。

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大玉村固定資産税に係る過誤納返還金支払事務取扱要領

令和3年9月3日 告示第110号

(令和3年9月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月3日 告示第110号