○大玉村新規需要米推進事業補助金交付要綱

令和3年9月3日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、主食用米から新規需要米への転換を補助することにより、需要に応じた生産を推進し、主食用米の価格と稲作農家の経営の安定を図るため、農業者等に対し、大玉村新規需要米推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のすべての要件に該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する農業者及び農業団体等で、主食用米から飼料用米及び米粉用米への転換を行っている者。

(2) 経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅲの2の規定により交付申請手続を行い、交付金を受けた者。

(3) 村税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象事業となる面積10aにつき5,000円とする。なお、1a未満の端数がある場合には、切捨てにより整理する。

(交付申請等の委任)

第4条 補助対象者が補助金の交付の申請等をするときは、大玉村地域農業再生協議会長(以下「会長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 会長は、前項の規定による委任をうけるときは、補助対象者から委任状(第1号様式)を徴するものとする。

(交付申請等)

第5条 会長は補助金の交付を受けようとするときは、大玉村新規需要米推進事業補助金申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 委任状(第1号様式)

(2) 補助対象面積を確認できる書類

(3) 経営所得安定対策等の交付金を受けたことを証する書類

(4) その他、村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をもって、当該申請に係る実績報告があったものとみなす。

(交付決定及び確定通知)

第6条 村長は、前条第1項の本文の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、大玉村新規需要米推進事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請した会長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知をもって、当該申請に係る確定の通知を行ったものとみなす。

(交付請求)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた会長は、補助金の交付を受けようとするときは、大玉村新規需要米推進事業補助金請求書(第4号様式)により、村長に請求しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第180号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第37号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大玉村新規需要米推進事業補助金交付要綱

令和3年9月3日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)