○大玉村収入保険制度加入促進事業補助金交付要綱
令和3年9月21日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクに備え、農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する福島県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、予算の範囲内において収入保険制度加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する個人又は主たる事務所を村内に有する法人
(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険に係る保険関係を成立させた者
(3) 村税等の未納がないこと
(補助対象経費)
第3条 補助の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担する掛捨て保険料に要する経費及び付加保険料(以下「保険料等」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に5分の1を乗じて得た額以内の額とし、算出した額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てるものとする。
(1) 収入保険証書の写し又は加入したことを証明できるもの
(2) 保険料等の支払いが分かる書類の写し
(3) 個人情報の提供に関する確認同意書(第2号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定及び確定通知)
第6条 規則第5条の交付決定通知書及び規則第11条の確定通知書は大玉村収入保険制度加入促進事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第179号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第117号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。