○大玉村PETがん検診費用助成事業実施要綱

令和3年10月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの早期発見のためPET(陽電子放射断層撮影)装置及びCT(コンピュータ断層撮影)装置等を利用した検査を受診する村民の経済的負担の軽減を図るため、検査に要した費用の一部を助成し、がんの発症及び重症化を防止することにより、村民の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成事業の対象となる者(以下「利用者」という。)は、検査日において大玉村に住所を有し、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 当該年度中に満35歳、満40歳、満45歳、満50歳、満55歳、満60歳、満65歳、満70歳、満75歳及び満80歳になる者

(2) その他村長が必要と認める者

(検査内容)

第3条 助成事業の対象となる検査は、PET検査とCT検査等(以下「検査」という。)とする。ただし、保険適用となる検査は除くものとする。

(実施方法)

第4条 事業の実施は、村が委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(助成金額)

第5条 助成の金額は、村の予算の範囲内で、村で定められた額を1年に1人1回とする。

(利用の申請)

第6条 利用者は、検査実施前に申込書を村に提出する。

(受検の承認及び実施)

第7条 村は、審査の上利用者の受検を承認した時は、指定医療機関に通知する。指定医療機関は、利用者に検査実施日程等を通知し、検査を実施する。また、受検が承認されない者については、別途通知する。

(支払及び結果通知)

第8条 利用者は、検査費用と助成金額の差額を検査実施日に指定医療機関に支払う。指定医療機関は、検査結果を添えて委託料を村に請求し、利用者へ検査結果を通知する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第92号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村PETがん検診費用助成事業実施要綱

令和3年10月1日 告示第124号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和3年10月1日 告示第124号
令和6年4月1日 告示第92号