○大玉村公共交通政策検討委員会設置要綱
令和3年11月24日
告示第141号
(設置)
第1条 大玉村における持続可能な公共交通について検討をするにあたって、村民等の意見を反映させるため、大玉村公共交通政策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、大玉村における公共交通の基本的方向及びそれを踏まえた具体的な公共交通体系を構築するために必要な事項の検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者から選出した委員をもって組織し、村長が委嘱する。
(1) 住民及び公共交通利用者の代表者
(2) 関係する団体等の代表者
(3) 公共交通事業者の代表者
(4) その他村長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び代理者)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、新たに組織された委員会の最初に開かれる会議については、村長が招集する。
2 会長は委員会の議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第83号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。