○工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱
令和3年12月20日
告示第169号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 工事等請負業者の資格審査(第3条―第6条)
第3章 工事等請負業者の指名(第7条―第11条)
第4章 雑則(第12条―第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が指名競争入札の方法により工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を含む。以下同じ。)又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約(工事用材料の購入契約を含む。以下同じ。)を締結する場合における指名競争入札に参加することができる者の資格審査及び指名等について定めるものとする。
(指名競争入札参加者に必要な資格の基本的事項)
第2条 工事等の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及び審査に関する事項並びに資格審査の申請書の提出の時期及び方法については、「指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等の指定」(平成28年告示第130号、以下「告示第130号」という。)による。
第2章 工事等請負業者の資格審査
(指名競争入札参加者資格審査委員会)
第3条 工事等の入札参加者の資格審査の公平を期するため、指名競争入札参加者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
3 資格審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 税務課長
(4) 産業課長
(5) 建設課長
(6) 環境保全課長
4 会長は、副村長をもってこれに充てる。
5 会長は、会務を総理する。
6 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
7 資格審査委員会は、必要の都度会長が招集し、その会議は非公開とする。
8 資格審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 資格審査委員会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
10 会長は、必要あると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
11 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
12 資格審査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(資格審査及び認定)
第4条 指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査は総務課長が行い、資格審査委員会の審議を経たのち、村長の認定を受けるものとする。
(1) 告示第130号第1各号のいずれかに該当する者の認定については、別に定める入札参加排除認定基準(以下「入札参加排除認定基準」という。)による。
(2) 前号に掲げる者以外の者については、その者にかかる告示第130号第5、第6並びに第7に定める資格審査事項を審査し、資格を認定する。
(有資格業者名簿への登録)
第5条 総務課長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようする者のうち、前条の規定により指名競争入札に参加する資格があると認定された者(以下「有資格業者」という。)については、これを工事請負有資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登録するものとする。
2 総務課長は有資格業者名簿を、並びに各資格審査委員は、その副本を管理する。
3 有資格業者名簿は公表しない。
(資格の認定の取消し)
第6条 工事等の執行担当課長等は、有資格業者が入札排除基準に掲げる事項に該当することを知った時は、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告を受けた時は資格審査委員会に対し、当該報告にかかる有資格業者の資格認定取消しに関する審議を行うよう求めなければならない。
第3章 工事等請負業者の指名
(工事等指名委員会)
第7条 指名競争入札に参加する者の指名の公平を確保するため、工事等指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
2 指名委員会は、工事等(設計価格が130万円未満、(測量、設計、調査にあたっては50万円未満)の工事等を除く。)の指名競争入札参加者の選考、指名競争に付した工事等(指名委員会が調査審議した工事等を除く。)についての指名競争入札参加者の指名に対する指名基準の適用状況、その他指名委員会の権限に属することとされた事項について調査審議する。
3 指名委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 税務課長
(4) 産業課長
(5) 建設課長
(6) 環境保全課長
4 会長は、副村長をもってこれに充てる。
5 会長は、会務を総理する。
6 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
7 指名委員会は、会長が必要の都度招集し、その会議は非公開とする。
8 指名委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 指名委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
10 会長は、必要あると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取することができる。
11 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
12 指名委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(指名基準)
第8条 指名競争入札に参加する者を選考し又は決定する場合の基準は、次の各項に掲げるところによる。
2 有資格業者名簿に登録されている者のうち、予定価格が別に定める経営事項審査結果の総合数値及び事業所の所在地による制限に見合う者のうちから指名する。ただし、指名委員会の調査審議による場合はこの限りではない。
3 災害復旧のため、緊急又は短期間に完成する工事等、特定の機械又は技術を必要とする工事等、その他特に必要と認められる工事等については、前項の規定にかかわらず、有資格業者名簿に登録されている者のうちから指名することができる。
4 前2項の規定に基づいて指名競争入札に参加する者を選考し又は決定しようとするときは、次に掲げる事項について留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の者に偏しないようにするものとする。
(1) 指名競争入札参加資格の審査の申請をする年の7月1日(以下「審査基準日」という。)以降における経営状況
(2) 審査基準日以降における工事成績
(3) 当該工事等に対する地域的条件
(4) 手持工事等の状況
(5) 当該工事等施工についての技術的適正
(6) 審査基準日以降における安全管理の状況
(7) 審査基準日以降における労働福祉の状況
(指名選考及び決定)
第10条 指名委員会会長は、前条の規定に基づく工事等請負業者指名選考内申書の送付を受けたときは、指名委員会を招集し、指名すべき者の選考をするものとする。
3 第1項の場合において、災害応急工事、その他緊急の工事等を施工するため特に必要があると認めるときは、指名委員会会長は、工事執行担当課長等の意見を徴し、指名すべき者を選考することができる。この場合において、会長は選考後はじめて開かれる指名委員会にその旨を報告しなければならない。
(指名停止)
第11条 工事執行担当課長等は、有資格業者が別に定める指名停止基準に掲げる事項に該当する行為を行ったことを知ったときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長が前項の報告を受けたときは、指名委員会に対し、当該報告にかかる指名を停止すべき者及びその停止期間の審議を求めなければならない。
第4章 雑則
(準用規定)
第13条 工事等の請負契約を随意契約の方法により締結する場合における見積人の選考については、この要綱を準用する。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。