○大玉村通勤通学バス運行要綱

令和4年3月15日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、大玉村通勤通学バス(以下「通勤通学バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めることにより、地域住民の日常生活に必要不可欠な交通手段を確保し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(運行方法)

第2条 村長は、通勤通学バスの運行に関する業務の全部又は一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条及び第21条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「運行事業者」という。)に委託することができる。

(運行路線)

第3条 通勤通学バスの運行路線名及び運行区間は、別表のとおりとし、停留所、運行便数及び運行時刻については、別に定める。

(運行日)

第4条 運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)、お盆(8月14日から16日)は除く。

2 天災その他やむを得ない事情により、通勤通学バス運行に支障があると認めるときは、運行を変更、又は中止することができる。

(利用料及び支払方法)

第5条 利用者が支払う利用料金は、次に掲げるものとし、乗車時に現金により運転者へ支払うものとする。

(1) 利用料金は、1人1乗車当たり、次のとおりとする。

 大人(小学生以上) 200円

 要介護認定者及び要支援認定者(介護保険被保険者証を提示・確認した場合) 100円

 障がい者(障害者手帳を提示・確認した場合) 100円

 未就学児 無料

(2) 利用者は、通勤通学バスの利用料金の支払いに代えて、次の回数券を利用することができる。

 券種200円券11枚つづり 2,000円

 券種100円券11枚つづり 1,000円

(乗車拒否)

第6条 運行事業者は、乗車しようとする者又は乗車した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒み、又は降車させることができる。

(1) 危険物又は多量の荷物を持ち込もうとする者

(2) 泥酔した者

(3) 他の利用者の迷惑となるおそれのある者

(4) 安全な運行の妨げとなるおそれのある者

(5) 不正な方法等により利用しようとする者

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第129号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

運行路線名

運行区間

玉井線

馬場平~県民の森入口~横堀~皿久保~糀免~天王下~竹ノ内~玉井小学校前~西原~寺久根~農協前~道谷地~本宮駅前

大山線

横堀平団地前~大橋~天王~村民体育館~大山小学校前~新田~東部ふれあいセンター~本宮駅前

※村内においてはフリー乗降制とし、停留所以外での乗降も可能とする。

大玉村通勤通学バス運行要綱

令和4年3月15日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 その他
沿革情報
令和4年3月15日 告示第14号
令和7年3月7日 告示第129号