○大玉村農業サポートセンター設置条例
令和4年3月14日
条例第2号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、農業者の支援、農業の活性化並びに振興のための施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大玉村農業サポートセンター | 大玉村大山字谷地116番地4 |
(使用の申請・許可)
第3条 この施設を使用するときは、あらかじめ村長に申請し、許可を受けなければならない。
(指定管理者の指定)
第4条 大玉村農業サポートセンターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 大玉村農業サポートセンターの使用許可に関する業務
(2) 大玉村農業サポートセンターの維持管理に関する業務
(3) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、規則、その他村長が定めるところに従い、大玉村農業サポートセンターの管理を行わなければならない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。