○大玉村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、がけ地の崩落及び土砂災害から村民の生命、財産を保護することを目的とし、村民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域の危険住宅の移転等を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
ア 法第40条の規定に基づく福島県建築基準法施行条例(昭和26年福島県条例第60号。以下「県条例」という。)第5条第2項の規定により建築の制限を受ける区域
イ 法第39条第1項の規定に基づく県条例第43条の11の規定により指定された災害危険区域
ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項の規定に基づき福島県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
エ 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、ウに掲げる区域に指定される見込みのある区域
オ 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域
(2) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。
(補助対象住宅)
第3条 補助金交付の対象事業となる住宅は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 村内に存する危険住宅であること。
(2) 危険住宅を除却し、第2条第1項第1号に掲げる区域(土砂災害警戒区域を含む)外に移転若しくは移住すること。ただし、移転及び移住先は村内に限る。
(3) 危険住宅の跡地に住宅を建設しないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 村の住民基本台帳に記載されている者
(2) 補助対象住宅に居住する者で所有者(特段の事由により所有者が補助対象事業を実施できない場合は、村長が適当と認める者)であること。
(3) 対象世帯員に、村税等(村税、国民健康保険税、水道料、農業集落排水処理施設使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、幼稚園授業料及びスクールバス使用料)の滞納がないこと。
(4) 対象世帯員が、大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
(5) この要綱に基づく補助金の他に、国、地方公共団体から補助を受けてないこと。
(補助対象事業及び経費等)
第5条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費及び補助金額は、次の表のとおりとし、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助率 |
危険住宅除去等事業 | 移転を行う者に対する危険住宅の除去費、動産移転費、跡地整備費、仮住宅費及びその他移転に要する費用 | 1戸当たり1,000千円を限度とする。 | 10/10 |
危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)事業 | 移転を行う者の危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)に要する資金を金融機関等から借り入れた場合における当該借入金利子(年率8.5%を限度とする。)に相当する額 | 借入金利子相当額の補助は、1戸当たり2,000千円を限度とする。ただし、建物に係る部分は1,500千円、土地に係る部分は500千円を限度とする。 | 10/10 |
危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)に要する費用(工事等の総事業費) | 1戸当たり2,000千円を限度とする。 | 1/10 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、大玉村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 確約書及び確認同意書(様式第3号)
(3) 危険住宅に居住していることが確認できる住民票
(4) 危険住宅の付近見取図、配置図、現地写真
(5) 危険住宅の建物、土地の登記事項証明書
(6) 危険住宅の建築時期がわかるもの(建築確認済証等)
(7) 危険住宅に代わる住宅の付近見取図、現地写真
(8) 危険住宅除去等事業及び危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)事業に要する費用の見積書の写し
(9) 危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)をするために要する資金の借入れを予定している金融機関その他の機関において、建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表
(10) 危険住宅が県条例第5条の規定により制限を受ける区域に存する場合は、がけの状況と建物位置の関係が判別できる敷地断面図等
(11) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
(事業内容の変更等の申請)
第8条 補助事業者は、事業内容に変更が生じたときは、大玉村がけ地近接等危険住宅移転事業内容変更(廃止・中止)承認申請書(様式第5号)にその内容が確認できる書類を添えて速やかに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象工事が完了した日から30日以内又は3月末日のいずれか早い日までに、大玉村がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 危険住宅の除却後の現地写真
(3) 危険住宅に代わる住宅の現地写真
(4) 危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)及び除却等の実施に関する契約書の写し
(5) 危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)及び除却等に係る領収書の写し
(6) 法第7条第5号又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(7) 危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)に要する資金に係る融資契約書等の写し又はこれに代わる証明書及び当該機関により建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当分の計算表
(8) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求及び支出)
第12条 補助金の支出は、事業が完了した後、補助金の交付決定を受けた補助事業者の請求により行うものとする。
2 補助金の交付決定を受けた補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、大玉村がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 規則又はこの要綱の補助金交付条件に適合しないことが判明したとき。
(4) 第10条による実績報告がないとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第96号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。